「借金を整理して、心機一転、新たに事業を起こしたい!」前向きなよい考えですね。
任意整理をすると、起業にどんな影響があるのでしょうか?
任意整理と企業の気になる関係について解説します!
目次
任意整理しても法律上起業に影響はない
任意整理をためらう理由として、借金整理による社会的な影響があります。特に、アイデアがあって任意整理後再び事業を起こしたいと考えている方や、独立起業を目指している方は、起業に制限がかかるのではないかと、影響が気になるのではないでしょうか?
結論から申し上げて、任意整理をしても起業することは可能です。
自己破産の場合、免責が確定するまでの一定期間、資格が失われることになりますので、制限される職業があります。(弁護士や司法書士、保険外交員や警備員など)
社会的なデメリットが少ない、私的な借金解決方法である任意整理の場合は、自己破産のような資格制限もないため、起業に際し、特に法律上の資格制限などを心配する必要はありません。
任意整理の社会上の影響
任意整理後の起業に関するもっとも大きな影響は、任意整理を依頼して完済してから5年間は、金融機関の融資が受けられなくなることです。。任意整理を行うと、その記録が完済後5年間は、信用情報機関に事故情報として登録され、その間は新規の借り入れが難しくなります。通常の場合、起業する人の多くは銀行などから融資を受けて資金を調達するため、この社会的影響は無視できないものがあります。
任意整理を行った本人が社長となる場合は、借り入れの名義が法人であっても、やはり借り入れは難しくなります。
日本政策金融公庫からの借り入れはどうなる?
「日本政策金融公庫(https://www.jfc.go.jp/)」は、100%政府出資の政策金融機関です。中小企業のサポートや、企業・創業時の事業資金融資、子供への教育資金融資などを行っています。普通の金融機関では難しいなら、こちらで借りてはどうか?と思われるかもしれません。
しかし、残念ながら日本政策金融公庫も、信用情報機関である「CIC(http://www.cic.co.jp/)」に加入しています。CICへの個人情報利用の目的として、返済能力の調査や与信取引上の判断のための利用が挙げられていますので、やはり完済後5年間は融資を受けることが厳しくなります。
それでも起業したいときは
もっとも堅実な策は、信用情報機関から事故情報が消える5年の経過を待つことです。その間は就業やアルバイトでこつこつ稼いで、少しずつ起業のために貯金をするのがおすすめです。そもそも、任意整理をした場合、和解した借金を、3年から5年にわたって毎月支払わなければならないのですから、まずは確実に、しっかり借金を返済し終えてしまいましょう。
しかし、「このアイデアは今しかチャンスがないんだ、何年も待てない」という場合は、次のような方策も考えられます。
・自分以外の人に社長になってもらう
何人かで協力して起業する場合、自分は社長にならず、誰か債務整理をしていない人に社長になってもらうという手段があります。
・家族や親族など、金融機関以外の個人から資金を借りる
まとまった資金を融資してくれる個人的なあてがあるなら、頭を下げて頼んでみるのも一つの方法です。任意整理の場合、自分から言わなければ、任意整理をしたことが知られることはないでしょう。
・元手が少なくて済むビジネスを始める
最近では、インターネットを利用したビジネスなどで、開業資金が少なくて済む商売もあります。そのようなビジネスを選んで開業する手法もあります。
5年間待って堅実な起業がおススメ
信用情報機関から事故情報が消える前にビジネスを始める手段もいくつか紹介しましたが、起業した後、予想外のトラブルなどがあり、借金をしたいと考えた際が大変です。まだ借り入れができない状態であった場合、借金ができずピンチに陥ってしまいます。できれば、任意整理した借金を確実に返済し終え、事故情報が消えるのを待ってから起業されることをお勧めします。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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