依頼者の本人確認について
日本弁護士連合会の「依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程」により、弁護士は、新たに一定の案件を受任する場合などに、依頼者の本人特定事項や依頼の目的等を確認し、その内容を記録・保存することが義務づけられております。これは、弁護士が依頼者の方を正確に把握するとともに、弁護士業務が犯罪収益の隠匿やマネー・ローンダリング等に利用されることを防止し、適正かつ適切に業務を遂行するために設けられた制度です。
本人確認の手続は、弁護士が依頼者の皆様の個人情報を不必要に収集することを目的とするものではありません。確認させていただいた情報は、関係法令及び日本弁護士連合会の規程に従い、適切に管理いたします。ご提出いただく書類や確認事項については、案件の内容や依頼者の方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
詳細につきましては、日本弁護士連合会が公表している「弁護士業務におけるマネー・ローンダリング対策(依頼者の本人確認等)」もご参照ください。
これを受けて、当事務所では、個人・法人の依頼者の皆様について、以下のとおり本人確認を実施しております。ご来所時や受任手続の際に、必要な書類のご提示又はご提出をお願いする場合がございます。
個人の場合
個人の依頼者の方については、氏名、住所及び生年月日を確認させていただきます。確認のため、運転免許証、パスポート、年金手帳、在留カードその他の公的機関が発行した証明書等のご提示又はご提出をお願いすることがあります。
本人確認書類に記載された住所と現住所が異なる場合や、書類の有効期限が切れている場合には、追加の確認書類をご用意いただくことがあります。また、本人確認書類の種類によっては、必要な情報を確認するため、複数の書類のご提出をお願いする場合もございます。
これらに加えて、今回ご依頼いただく案件の目的、職業の内容についても確認させていただきます。確認内容は、案件の適切な処理、弁護士業務の適正な遂行に必要な範囲で取り扱います。
法人の場合
法人の依頼者の方については、法人の名称、本店所在地又は主たる事務所の所在地を確認させていただきます。確認のため、履歴事項全部証明書、法人の印鑑証明書その他の公的書類等のご提示又はご提出をお願いすることがあります。
また、実際に当事務所へご相談・ご依頼いただくご担当責任者の方について、氏名及び役職を名刺、社員証その他の資料により確認させていただきます。必要に応じて、法人との関係や代理権限について確認をお願いする場合もございます。
さらに、依頼の目的、事業の内容及び取引等の概要に加え、法人を実質的に支配している方、いわゆる実質的支配者の本人特定事項についても確認させていただきます。実質的支配者については、氏名、住所及び生年月日を確認する必要がありますので、法人の株主、出資者、役員その他の関係者に関する情報のご提供をお願いする場合がございます。
本人確認のためにご提出いただいた書類やお知らせいただいた情報は、関係法令及び規程に基づき、当事務所において適切に管理・保存いたします。確認に必要な資料をご用意いただけない場合には、受任手続を進めることができない場合がありますので、あらかじめご理解ください。
お手数をおかけして恐縮ではございますが、本人確認は、依頼者の皆様に安心して弁護士の業務をご利用いただくためにも必要な手続です。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。







