任意整理
任意整理とは?
任意整理によるメリットは以下の2つにたいべつされます。
「過払金」とは、貸金業法が改正される2010年より前に、利息制限法の上限利率は超えるが出資法には違反しない範囲の利息、いわゆる「グレーソーン金利」で貸し出されていた借金の利息のことを指します。2010年より前に借金をしていた方は、このグレーゾーン金利の分だけ利息を払い過ぎているということになるので、任意整理によってこの払いすぎた利息を取り戻すことが出来ます。
「将来利息」とは、文字通り将来にわたって支払わなければならない利息のことです。「借金を払い続けてはいるけど、利息分しか返済出来ておらず元金が減らない…」という方は、任意整理で将来利息を免除されることで支払いがに余裕が生まれてきます。
直接的に借金が減ること以外の任意整理のメリットとしては、任意整理を弁護士に依頼することで、借金の督促が一時的に止むということが挙げられます。督促による精神的ストレスに悩まされていた方にとっては、利息が免除されること以上に嬉しいことと言えるかもしれません。
また、個人再生や自己破産といった手段とは違い、裁判所を介さない債務整理のため、手続きが比較的容易で家族等周囲に知れ渡る可能性が低いことなどもメリットのひとつです。
ただし、任意整理はあくまで利息の免除や返済すべく元金の長期分割払いの交渉を行い、和解を成立させる目的とした整理に過ぎないため、借金の大幅な減額は望めません。「利息を免除してもらっても返済ができない…」という状況の方にとっては、個人再生や自己破産といった法的手続きを検討したほうがいいでしょう。
また、任意整理をすることで、信用情報機関に事故情報が載ってしまうので(いわゆる“ブラックリスト”)、以後数年間にわたり金融機関などにおける新規の借り入れなどが制限されることにも注意が必要です。
任意整理をおこなう場合は、自身の家計状況を踏まえ、適切な選択を心掛けましょう。