自己破産
自己破産とは?
自己破産とは簡単に説明すると経済的に破綻し、今後の返済ができる見込みがない(支払不能)状態に陥ったとき、裁判所に申立をして借金を免除してもらう手続きです。
自己破産の手続きは、大きく分けて2つのプロセスに分けられます。
1つ目は「破産開始決定」を受けることです。
2つ目は「免責許可」を受けることです。
なぜ債務者が支払い不能状態に陥ったのかを調査し、裁判所が「免責許可」を下すと、債務者の借金が免除されます。(仮に、債務者の破産した原因が「免責不許可事由」が認められる場合、原則として免責は認められませんが、裁量免責といって例外的に裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。)
自己破産の一番のメリットは、やはり借金が無くなることです。
ただしすべての借金が無くなる訳では無く、税金など一部の支払いは免除されませんので確認が必要です。
また、自己破産を申立すると、貸金業者からの借金の取り立てが止まります。返済を促す電話などが無くなるだけでも、精神的には楽になるはずです。
一方デメリットとしては、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる“ブラックリスト”にとして登録されてしまいます。数年の間、新規の借り入れやローンの組み立てなどが制限されます。
さらに、国が発行する「官報」に住所氏名が記載されます。官報は、一般の人々が見るようなものではありませんが、これを見た違法な貸金業者などがお金の貸付を提案してくることもあるので注意が必要です。
また、財産を所有している場合は、これを処分して債権者に配当しなければなりません。住宅や車などは基本的には売却して配当原資にします。
上記のことを踏まえ、借金返済が難しくなったときの最終手段として、自己破産を考慮してみてください。