任意整理のメリットは督促を止められること。
精神的に落ち着いた状態で借金返済について考えていくことができます。
この記事では、督促がストップするまでの流れや、一刻も早く督促をストップする方法について解説します。
「督促のストップ以外に弁護士に頼むメリットってあるの?」といった事や、任意整理を弁護士に頼む際の大切なポイント、受任通知についても解説します!
目次
任意整理を弁護士に依頼した際の効果
任意整理とは、裁判所を通さない私的な借金整理の方法です。
「私的な」ということは、借金の借主やその親などが個人的にお願いして、貸金業者に利息の免除などを求めることも任意整理といえます。
しかし、借主が個人的に貸金業者に頼むのと、弁護士や司法書士に任意整理を頼むのとでは、任意整理の効果が大きく異なります。
・弁護士から貸金業者に受任通知が届く
任意整理を弁護士などの法律の専門家に依頼すると、債権者あてに任意整理の依頼を受けた旨を通知します。これを「受任通知(介入通知)」といいます。これを受け取った貸金業者は、法律上直接取り立てすることができなくなります。
借金に困っている方の多くは、しつこい取り立てに焦り、悩んでいるのではないでしょうか。受任通知によって取り立てから解放され、精神的に落ちついて今後の計画を立てることができます。
・利息の引き直し計算を行ってくれる
過払金が生じているかどうか、あるとすればいくらか、債権者に取引履歴を請求し、引き直し計算をしてくれます。複数業者と取引している場合などは、個人で計算するのは大変ですので、プロに依頼しましょう。
・貸金業者の態度が違う
個人的に頼むのでは、貸金業者は交渉に応じてくれない場合が多く、話し合い応じてくれたとしても、貸金業者に有利な、一方的な合意内容になりかねません。それに対し、弁護士は任意整理のプロですので、貸金業者も好き勝手な要求はできません。
・貸金業者に面と向かい合って交渉しなくて済む
借りるときは笑顔で優しく接してくれる貸金業者ですが、支払が滞ると、とたんに怖い顔を見せてきます。そんな怖い相手に、面と向かって交渉するのは大変なことです。
弁護士に依頼すれば、貸金業者との間に入って交渉してくれますので、面と向かって交渉する必要はなくなります。
・専門家と一緒に返済計画が立てられる
借金をするときには、人によって様々な事情があります。返済に苦しくなると、一人で抱えこんでしまいがちです。プロである法律家に悩みを相談しましょう。一緒に返済計画を考えていくことで、肩の荷を降ろし、現実的な未来を描くことができます。
任意整理を弁護士に依頼する様々なメリットについて、ご理解頂けたでしょうか。
それでは、具体的にどのような流れで、任意整理を依頼してから取り立てがストップするのかを見ていきましょう。
依頼してから取り立てがストップするまでの流れ
①債務者(借金整理をする人)が、弁護士に正式に任意整理を依頼し、委任契約を結びます。
↓
②弁護士は、整理対象とした各債権者にあてて受任通知を出します(郵送もしくはFAX)。
↓
③各債権者は、受任通知を受け取った時点で、債務者に直接取り立てをすることができなくなります。したがって、取り立てがストップします。
通常、受任通知では、取り立てストップと同時に、取引履歴の開示請求を各賃金業者に行います。それにより、今現在の債務者の正確な債務残高を調べます。
即日で取り立てをストップさせるためには
貸金業者から連日の督促を受けている方であれば、少しでも早く取り立てをストップしたいとお考えになることでしょう。
先ほど紹介した通り、各債権者に受任通知が届かないと取り立ては止まりません。そのため、弁護士が委任契約を結んでから、受任通知を発行するまでの流れを、いかに素早く行ってくれるかがポイントです。委任契約締結後、その日のうちにに受任通知を送付する法律事務所に依頼すれば、最短で即日で取り立てをストップできます。
通常、受任通知は郵送で行うことが多いのですが、そうすると、通知が業者に届くのは翌日以降になる可能性があります。「今すぐに取り立てをストップしたい」と希望される方は、弁護士にその旨を相談してみて下さい。ケースによっては、その場で債権者に電話をしてもらい、即取り立てをストップできる場合があります。
一刻も早く取り立てをストップするためのポイント
・借金問題に強い法律事務所を選ぶ
借金問題に関して実績があり、委任契約から受任通知の発送までをスピーディに行ってくれる法律事務所を選びましょう。
・相談しやすい法律事務所に依頼する
納得のいく債務整理をするためには、ご自身の詳しい状況や希望を弁護士にしっかり伝え、理解してもらう必要があります。ご自身にとってコミュニケーションが取りやすい弁護士を選ぶことが大切です。
・費用面について確認しておく
一刻も早く取り立てをとめてもらおうと焦るあまり、費用面についてよく確認しないまま契約を締結すると、のちにトラブルが発生する可能性もあります。
急いでいても、費用面の疑問は事前にしっかり確認しましょう。費用の説明が曖昧な法律事務所は避けた方がよいでしょう。
【費用面で押さえておくべきポイント】
①弁護士費用の具体的内容…着手金、解決報酬金、手数料等の内訳や、追加費用が発生する場合はあるのかなど
②支払い方法について…分割払いや後払いが可能なのか、など
それでは、大切なポイントである「受任通知」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
受任通知とは
債務者が債務整理を弁護士等に依頼し、弁護士等が各債権者に「弁護士が依頼者の代理人になったので今後は依頼者には直接連絡せず弁護士に連絡する旨」の通知をすることを通称「受任通知(介入通知,債務整理開始通知)」と呼びます。
受任通知は書面でなされる必要がありますが、正式に決まった書式があるわけではありません。一般的には次の三つのことを記載するケースが多いようです。
・依頼者(名前)が任意整理の手続きを当弁護士事務所に依頼されました(債務整理手続きに入った旨の告知)
・今後、依頼者へ直接連絡しないよう、今後の連絡は当職までお願いいたします(取り立て行為の禁止)
・依頼者と貴社(通知の相手方の貸金業者)との、最初からの全ての取引経過を書面にて提出願います(取引履歴の開示請求)
受任通知の効果
・取り立てが停止する
弁護士等が各債権者に通知した場合、これ以降は、貸金業者や債権回収会社は法律上、債務者個人に直接債務の取り立てや催促ができなくなります。
貸金業法21条1項9号は、債務者が任意整理を弁護士等に委託し、その通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し取り立てをすることを禁じています。「正当な場合がある取り立て」というのは、通常の取引ではほとんど考えられないので、通知が届けば取り立てが止まると考えてよいのです。
また、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項にも同様の規定があります。
それでは、お金を借りた相手が、銀行などの金融機関の場合はどうなるのでしょうか?
銀行の場合、法律上は、上記のような規制はないのですが、現実には通知を受けると、取り立てをストップする場合がほとんどです。
従って、基本的にすべての業者からの取り立てが止まると考えて良いでしょう。
・時効中断の効果
引き直し計算の結果、過払い金が発生している可能性があることがわかった場合について考えてみましょう。
過払い金請求権も、普通の債権と同様に、10年経過すると時効にかかり、債権者に請求できなくなってしまいます。
受任の時点で、この10年の消滅時効が近づいている場合、受任通知を送付することで、催促を行ったものとして、過払い金の消滅時効を6か月間延長することができます。
また、時効中断を目的とする場合、相手の業者が「通知を受け取っていない」と主張することができないように、内容証明郵便で送付します。内容証明とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局が証明してくれるサービスのことです。
過払い金の多くは2006~2007年ごろまでに発生しており、過払い金請求権にも時効が迫っています。そのため、通知による時効中断の効果は重要です。
受任通知で取り立てだけを止められるか?
「借金はちゃんと全額払いたいから、任意整理はしたくない。でも取り立てが煩わしいのでやめてほしい」
このような場合、「取り立てだけをストップしてほしい」という通知を弁護士に出してもらうことはできるのでしょうか?
結論から言うと、「取り立てをとめるだけの依頼」は、断られる可能性が高いです。
その理由としては、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法による「債務者への直接の取り立て禁止」の規制は、弁護士と契約して任意整理などの債務整理を行う人を対象としているからです。
任意整理をせず、単に取り立てをとめるだけの場合、業者は法律上、取り立てをストップする義務は発生しません。そのため、通知による抑止の効果が薄いと考えられます。
「任意整理をしたら、ブラックリストに載るから嫌だ」という人もいることでしょう。(実際にはブラックリストは存在しません)
確かに、数年間、新たな借り入れが受けられなくなるデメリットは発生します。しかし、任意整理により、利息や遅延損害金をカットするだけでも、かなりの負担軽減になる方が数多くいらっしゃいます。
加えて、信用情報機関に事故情報として記録されてしまうものとして「3カ月以上の滞納」があります。つまり、任意整理をしていなくても、3カ月以上支払いを遅延すれば、事故情報として数年間記載されるということです。
3か月滞納してブラック入りする前に、任意整理で取り立てから解放され、専門家と一緒に返済計画を練り直すことをおすすめします。
受任通知送付の際、注意すべき点
・任意整理対象に銀行が含まれる場合
銀行へ受任通知を送付すると、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。そのため、銀行を任意整理の対象とする場合は、通知の送付前に、あらかじめ口座から預金を引き出しておく必要があります。
任意整理中でも、他の銀行で口座を開設することは可能ですので、別の銀行の口座を生活の基盤としましょう。
・ヤミ金から借りていた場合
ヤミ金から借りていた場合は、受任通知を送付しても取り立てが止まらないことがあります。ヤミ金はそもそも非合法な組織なので、法律に従わないことがあるからです。
ヤミ金から借金をしていた場合は、借金問題のベテランで、ヤミ金から借金していることを相談しても嫌がらない弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼して受任通知を出してもらおう
受任通知が貸金業者に届けば、しつこい取り立てから解放され、安心して社会生活を送ることができます。弁護士などの法律の専門家に依頼して肩の荷を降ろしましょう。
もっとも、専門家なら誰でもいいということではありません。任意整理の際の貸金業者との交渉は、専門家の技量によって合意内容が左右されます。任意整理の事案を多く受任している、任意整理を得意とする弁護士に頼むのがおすすめです。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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