「自己破産をすると警備員の仕事に就けない」という話を聞いて、では、個人再生や任意整理も無理なんじゃないか、と心配される方がいます。
しかし、ご安心ください!警備員をしていても債務整理は可能です。その理由を解説します!
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警備員になれる条件は法律で決められている
学校で、アミューズメントパークで、銀行で。様々なシーンで、警備員の仕事をされている方を見かけます。犯罪者から市民や財産を守ってくれる頼もしい存在ですね。
警備員の数は平成27年12月時点で、全国で53万8,347人にも及びます。「平成27年における警備業の概況 – 警察庁」(https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/statistics/H27_keibi_gaikyo.pdf)
この警備員は、誰でも無条件になれる、というものではなく、警備業法という法律によって、警備員になれる人の条件が定められています。
自己破産をすると警備員になれないって本当?
このうわさは半分は正解で、半分は不正解です。
警備業法には「破産して復権を得ないものは警備業を営んではならない」という定めがあります。したがって、破産手続期間中は警備の仕事をすることができない、というのは本当です。
警備員の仕事をするためには、他にも以下のような条件に当てはまらないことが求められます。
・成年被後見人や被保佐人
「成年後見制度」とは、認知症など精神上の障害により、一般の成年に比べ判断能力が十分ではない人を援助する制度です。成年被後見人や被保佐人は、この制度で援助される側の人のことを指します。
・アルコールや麻薬などの中毒者
・心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者
・禁固以上の刑に処されて執行中、あるいは執行が終了してから5年以内の者
・過去5年以内に警備業法に違反する重大な不正行為をした者
病気や依存症により、十分な判断能力がないのに警備員になれるのはおかしいですし、法律を守れない人が警備員になることができないのは正当に思えます。しかし、自己破産をしただけで、警備員になれないというのはなぜでしょうか?
警備員ができないのは破産手続の間だけ
確かに自己破産は、警備員の仕事ができない原因となりますが、仕事ができない期間はごく短い間だけです。
さきほど、「自己破産をすると警備員になれない」といううわさにつき、半分不正解だと述べたのは、自己破産をすれば二度と警備員になれないというわけではないからです。破産手続の開始決定から、免責許可決定が確定するまでの間だけ欠格事由となるだけで、同時廃止事件の場合には破産開始決定から免責許可決定の確定まで約3か月で、再び警備員の仕事に就くことができます。
勤務先の会社が協力的であれば、資格制限中は事務仕事を行う部署に移動させてもうなど、自己破産しても、休職後に再び同じ職場に復帰できるケースもあります。ですから、警備員だからといっても、債務整理を諦めなくても大丈夫です。
任意整理も個人再生も法律の欠格事由にあたらない
債務整理の中でも、もっとも大きなデメリットを伴う自己破産であっても、欠格事由となるのは短い期間だけです。任意整理や個人再生はそもそも法律上欠格事由にあたらず、これらの債務整理を行っても全く問題なく警備員を続けることができます。
任意整理や個人再生は、職場に発覚する可能性の低い債務整理方法です。会社に借金をしていない限り、発覚するおそれはほとんどないでしょう。もし仮に、職場に発覚して、債務整理を理由に解雇されたとしても、法律上の不当解雇にあたる可能性が高くなります。
債務整理を原因に職場から不当な解雇を受けた場合は、専門家に相談してください。
警備員の方も弁護士にご相談ください
上記のように、警備員であっても債務整理を行うことができます。借金にお困りの際は、お一人で悩まずに弁護士にご相談ください。東京ロータス法律事務所では、個人再生の事案を多数取り扱っております。お電話、またはメールにて、無料相談を行っておりますので、お気軽にご利用ください。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
北海道から沖縄まで全国とこでも飛び回り、お悩みを解決します。
モットーは依頼人の悩みを解決するだけでは無く、再スタートまでのトータルケアを事務所一丸になってサポートします。