自己破産と生活保護を共に受けることは可能で、どちらが先になってももう片方の手続きに影響しません。むしろ、生活保護受給中は自己破産しか借金問題解決法がなくなるので、早めに手続きを行ったほうが良いでしょう。法テラスでは経済的な余裕がない方でも弁護士費用等の立替え制度「民事法律扶助」が利用できます。民事法律扶助を利用するには条件がありますので、自己破産者が生活保護を受給する際の注意点をまとめました。
自己破産をしても生活保護受給は可能

自己破産をする前、手続き中、手続き後にかかわらず、生活保護を受けることは可能です。現実的には、生活保護を受けている人が借金の整理をする場合、自己破産しか選択できないと言えるでしょう。
自己破産と生活保護には、以下のような違いがあります。
目次
自己破産
自己破産とは、借金に困って返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて借金の返済義務をなくしてもらう手続きです。自己破産すれば借金はゼロになりますが、代わりに一定以上の金額の財産は裁判所によって処分され、債権者に配当されます。
生活保護
借金の有無にかかわらず、現在の収入や財産の状況が厳しく、生活に困窮する人のために、最低限度の生活を保障する国の制度です。単に生活費や教育費等を扶助するだけではなく、自立した生活が送れるよう必要な支援をすることが目的です。
もしもあなたが生活に困窮していたら現在お住いの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談しましょう。
共通点と違い
どちらも「公的な仕組みにより生活再建を目指す制度」ですが、自己破産は借金問題の解消、生活保護は自立した経済生活を送るための支援が目的となっています。
自己破産と生活保護を両方利用するメリットと注意点
両者は排斥し合う関係ではなく、自己破産、生活保護の両方とも、どっちが先であっても利用することができます。
経済的に困窮していて自己破産したくても弁護士費用が用意できない人も多くいるでしょう。しかし、国が設立した「法テラス」の民事法律扶助制度を利用することで、弁護士に支払う着手金・報酬金・実費といった費用を法テラスが一旦立て替え、利用者は毎月約5,000円ずつ返済していきます。
生活保護を受けている間に自己破産をしても、保護費が減額されることはありません。
一方、生活保護受給中に借金を返済すると、不正受給にあたる可能性があります。金融機関などの債権者は生活保護を受けていてもお構いなく督促をしてきますので、生活保護を受けている場合は早めにケースワーカーや弁護士に相談したほうが良いでしょう。
ただし、自己破産と生活保護を両方利用する際は、いくつか注意点があるので、後程詳しく紹介します。
生活保護受給者は自己破産費用が免除されることがある
経済的に困窮した方が弁護士や司法書士に自己破産を依頼する際、着手金や報酬金等の費用がかかります。しかし、お手元にお金がなくても法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、その費用を一旦立て替えてもらって弁護士等に依頼することができます。
(1)予納金
自己破産の際、裁判所に支払う必要がある費用を「予納金」と言います。自己破産の種類によって予納金の金額は違ってきます。
①同時廃止…2万円程度
財産がなく、裁判所から見て詳しい調査が必要ない事案では、同時廃止となります。この場合、費用は1.5~2万円程度と高くはありません。
②管財事件…20万円以上~50万円以上
財産があるか、裁判所が詳しい調査を行う必要があると判断した事件では、管財事件となります。破産管財人という破産のプロが手続きに関与するため、その報酬分が多くかかります。管財事件はさらに「少額管財」と「通常管財」に分かれ、費用も異なります。
・少額管財…20万円以上
個人の自己破産で管財事件となった場合、多くのケースでは少額管財になります。この手続きになるためには自己破産の手続きをあらかじめ弁護士に依頼していることが条件になっています。
・通常管財…50万円以上
事前に弁護士に依頼していなかった場合や、裁判所が特に必要と判断したケースでは、
50万円以上の費用がかかる通常管財になります。
(2)弁護士への依頼費用
自己破産手続を自分だけで行うのはとても大変です。万一手続きに失敗すると借金が帳消しにならなくなるため、多くの場合では弁護士等の専門家に依頼する方が安心・確実でしょう。
加えて、自己破産の種類によっては弁護士に頼んだ方が裁判所費用を抑えられるケースもあります。
とはいえ、弁護士に依頼すればその費用が掛かります。弁護士で25万円~50万円程度が相場と言われています。
自己破産が管財事件となると少なくとも20万円以上のお金がかかります。また、弁護士費用も数十万円単位となり、経済的に困っている人にはねん出が難しいでしょう。
生活保護受給者が自己破産費用を免除される制度の利用方法
生活保護を受けている場合、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することで、費用の支払いが免除される可能性があります。制度の趣旨としては「費用の立替え」ですが、自己破産手続が終わっても生活保護を受け続けている場合、申請すれば、立替金の返済が免除される場合があるのです。もっとも「生活保護を受けていれば自動的に立替金が免除となる」という制度ではなく、審査があります。
法テラスの民事法律扶助制度とは
法テラスの民事法律扶助とは、経済的に困っている人が法的トラブルに遭った際、無料で法律相談を受け、弁護士・司法書士の費用立替えを行う制度です。
この制度を利用する場合、大まかに以下のような流れで進んでいきます。
(1)弁護士等を探す
民事扶助制度は、法テラスに法律相談をして弁護士等を紹介された場合のほか、法テラスと契約している弁護士等の事務所においても利用することができます。
・弁護士等のあてがある場合
もし、「この人に依頼したい」という弁護士等がいる場合は、直接その弁護士等の事務所に問い合わせ、法テラスと契約しているかどうか聞いてみましょう。法律事務所のホームページに記載されていますが、記載していないパターンもあるので、問い合わせたほうが確実です。法テラスと契約していて、弁護士等がOKと言えば、その事務所で自己破産手続を担当してくれます。
・弁護士のあてがない場合
法テラスの無料相談を利用することで、所属している弁護士等を紹介してくれます。しかし、自己破産が専門家でない弁護士等や、相性が合わない弁護士等に当たってしまう可能性があるので、自分で探したほうが納得のいく専門家に依頼できるでしょう。
(2)審査
民事法律扶助が利用できるかどうかの審査があります。民事法律扶助を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①収入・資産が資力基準以下である
②勝訴の見込みが一定程度ある(自己破産の場合、免責される見込みが一定程度ある)
③民事法律扶助の趣旨に適する
審査には2~3週間、長い場合は1か月ほどかかります。
(3)自己破産手続を行う
審査の結果、民事法律扶助の利用が認められれば、裁判所費用や弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。費用の問題を気にすることなく自己破産手続の準備に専念することができます。
(4)法テラスに対して費用の償還免除申請を行う
無事に自己破産手続によって借金を免責され、依頼した弁護士等の業務が完了したら、法テラスに費用の償還免除申請をします。具体的には「償還免除申請書」を必要書類とともに法テラス本部(免除係)へ提出します。
審査では、免除申請をした時点での経済状況や自己破産手続の事件の結果等をあわせて、免除すべきかどうかを判断します。
生活保護を受けるのであれば早めに自己破産の手続を
生活保護を受ける場合、借金問題解決の方法としては自己破産をするしかありません。生活保護の申請をしても借金の督促は止まりませんので、早めに自己破産を行いましょう。
債務整理のうちで、良く用いられるのは、以下の3つです。
①自己破産
借金を帳消しにできます。その代わり、一定額以上の財産は裁判所によって処分され債権者に配当されます。無職や無収入の方でも手続きが可能です。
②任意整理
弁護士等が債権者と交渉して、利息のカットや返済計画の見直しをします。通常、借金の元本はそのまま残り、3~5年程度の分割払いで返済します。
③個人再生
裁判所で手続きをして、借金総額を5分の1程度(最大10分の1程度)に大幅に減額します。残りの借金は3~5年程度の分割払いで返済します。
②の任意整理や③の個人再生は、減額された借金を返済しなくてはなりません。そのため、収入のうち一定額を借金の返済に回せる経済力が必要です。
ところが、生活保護は本当に生活に困っていて、衣食住にかかる費用さえままならない人に対し、必要最低限の援助を行う制度です。
生活保護受給中に借金を返済すると、不正受給とみなされ、保護費の返還を請求される可能性があります。
そのため、生活保護を受けている間は、自己破産以外の方法では借金問題を解決できないのです。
自己破産の手続きにかかる期間は、ケースにもよりますが、弁護士に依頼してから免責まで半年から1年程度かかります。生活保護受給者の場合、法テラスの民事法律扶助を利用するための審査の期間が半月~1か月程度必要ですので、さらに時間が必要です。
このように、解決までの道のりが長いので、自己破産手続はできるだけ早めにスタートしておくことをお勧めします。
※ケースワーカーに「生活保護よりも自己破産を先に」と言われた場合
生活保護申請の際、ケースワーカーに、「生活保護よりも先に自己破産をして、借金をなくしてから受給してください」と指導される場合があります。そうはいっても、現在、本当に生活が立ち行かない場合は、生活保護の受給を優先させる必要があるでしょう。
・先に生活保護を受ければ、法テラスの利用で自己破産手続費用が免除される可能性があること
・自己破産による免責までには半年~1年以上かかる場合があること
以上の点を説明して、ケースワーカーに了承を求めましょう。
また、生活保護受給後に自己破産をしたい場合、あらかじめ弁護士等に相談し、アドバイスを受けたほうが良いでしょう。
自己破産者が生活保護を受給する際の注意点
自己破産手続きと生活保護を並行して行う際は、(1)自己破産することをケースワーカーに伝える、(2)生活保護受給中に借金はできない、(3)不正受給をした場合、保護費の返還請求を自己破産で無くすことはできない、と言った点に注意をしてください。
(1)自己破産することをケースワーカーに伝える
ケースワーカーには自己破産することを伝えたほうがいいでしょう。相談をすると、「先に自己破産してから生活保護を」と指導を受ける場合があると先述しましたが、面倒ごとになるのは嫌だからと、黙っているのも得策ではありません。
ケースワーカーによっては、過去に生活保護受給中に自己破産をした人のケースを担当したことがあるかもしれません。こうした人に当たった場合、ケースワーカーの視点から具体的なアドバイスや注意点を聞くことができます。
弁護士は法律の専門家ですが、生活保護についての専門的なアドバイスはできないので、ケースワーカーの助言は大いに役に立つことでしょう。
(2)生活保護受給中に借金はできない
生活保護を受けている間は新たな借金はできません。また、生活保護受給者であることを隠してお金を借りることもできません。
まず、借金の申し込みの際は審査があるのでその時点でバレます。仮に審査に通っても、生活保護受給者であることを隠して借金をしたことが自治体に発覚すれば、不正受給として生活保護の停止や、保護費の返還などを求められます。
生活保護を受けると、年に2~4回程度ケースワーカーが家に尋ねてきて、生活環境の確認や不正受給をしていないかなどをチェックします。不審な点があれば積極的に質問してきます。
借金をすれば一時的に経済状況は楽になりますが、発覚時のデメリットが非常に大きいので、生活保護受給中に借金はしないで下さい。
(3)不正受給をした場合、保護費の返還請求を自己破産で無くすことはできない
自己破産をすると原則として全ての借金がゼロになりますが、無くならない債務もあります。その一つが、生活保護費を不正受給した場合の、給付金の返還請求権です。基本的に一括返済を求められるため、ただでさえ苦しい生活状況が一層厳しくなります。
こうした辛い状況にならないためにも、不正受給は決してしないようにしましょう。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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