誰もが直面する問題
ここ最近、人生の最期をどのように締めくくるかを、生前のうちに考え準備しておく「終活」という言葉を耳にするようになりました。
生前に、「自分の遺産を誰に分割するか」「家はどうするか」「銀行預金はどうするか」…自分の死後のことを真剣に考えていらっしゃる方が増えています。
遺言はどのようにすればいいのか、遺言書の書き方や種類について、本やテレビ、インターネットで観たことがあっても、不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか。
また、相続について法律はどのように決まっているのか、法律に自分のケースを当てはめるとどうなるのか、遺言書を書くに当たって疑問や不安に感じる点も出てくるでしょう。
弁護士法人東京ロータス法律事務所は、遺言や生前の相続対策についてのご相談に応じております。一度お気軽にご連絡下さい。
他人事ではない遺産トラブル
とはいえ、「生きているうちから、死んだ後のことを考えるなんて、縁起が悪い」と考えておられる方や、「たいした財産もないから、自分は相続について心配する必要はないだろう」と考えておられる方も少なくありません。
しかし、相続は他人事ではありません。人は必ずいつかは世を去ります。そして、持ち家や銀行預金があるのなら、それを遺された人に分配することになります。
特に遺言を遺さずに亡くなった場合、相続の割合は法律で決まっています(法定相続分)。
しかし、美術品のように分割するのが難しい財産や、持ち家のように実際にその家に家族が住んでいる場合に、トラブルになることがあります。このような場合、家族が皆納得するよう、遺産分割について話し合わなければなりません。
遺された家族が、遺産に関するトラブルで相争うのは、決して富豪の家庭だけではありません。
最高裁判所家庭局の「遺産分割事件等の審理について」によれば、遺産分割事件で争っている事件のうち、実に29.1%において、財産額1000万円以下の案件が扱われています。
遺産分割のトラブルは、他人事ではないのです。
悲しみから立ち直るために
遺族は、親しい人を失った悲しみの中で、財産について大きな決断をし、時には家族と争うことになります。
相続財産をきっかけに家族や兄弟の中に亀裂が生じてしまうこともあります。
冷静な第三者である弁護士が間に入ることにより、感情的になることを防ぎ、穏やかに、関係者にとって納得のいく遺産相続が可能になるのです。
弁護士法人東京ロータス法律事務所では、生前の相続対策はもちろん、亡くなった後に生じた遺産分割問題に関しても、相続の開始前の支度から円満な解決に至るまで、お客様のお気持ちに沿い、サポートさせて頂きます。