債務整理とは
債務整理とは、借金の問題に専門家が介入することで、お客様ご自身の支払い能力で返済できるように清算し、借金地獄から抜け出すための方法です。
債務整理には、いくつかの種類があります。
・任意整理
・自己破産
・個人再生
債務の総額や、資産状況、年収、職業、年齢など、お客様の事情により、借金問題はそれぞれ対応策が異なってきます。
弁護士法人東京ロータス法律事務所では、お客様一人一人のご事情に寄り添うかたちで、最適な債務整理方法をご提案いたします。
任意整理
決まった収入があり、支払不能にまではなっていない場合に利用可能な債務整理方法です。
裁判所を利用せずに、弁護士が賃金業者などの債権者と話し合い、借金額を減らしたり、損害金の減免や利息の免除などを交渉します。
任意整理により、借主にも支払い可能な程度に借金が減り、借主は約束した支払い計画に従って3年から5年程度の間、毎月返済することになります。
任意整理を行うと、
・業者からの取立てが止みます。
・毎月の支払額が無理なく払える額になります。
・長期にわたって返済されていた方は、過払い金が返ってくる可能性があります。
・信用情報機関に登録され、新たな借入れができなくなります。登録されるのは一定の期間(信用情報機関によりますが、5年程度)で、その後は再び借り入れができるようになります。
自己破産
借金の返済が困難な場合にとる債務整理方法で、通常は「破産」と「免責」の2つを行います。
破産とは、裁判所に申立てを行い、残っている財産の換価をしたり、処分するなどの精算を行い、債権者に分配することです。
免責とは、裁判所の免責許可により、支払責任を免除してもらい、借金から解放されることをいいます。
自己破産を行うと、家など一定の財産などを手放さなくてはなりません。
しかし、代わりに借金苦から解き放たれ、人生の再スタートを切ることができます。
自己破産を行うと、
・原則として、全ての借金の支払い責任が免除されます。
自己破産手続開始後に得た財産は返済に回す必要はありません。
・信用情報機関に一定期間登録され、新たな借入れはできなくなります。
登録される期間は信用情報機関によりますが、5〜10年程度です。
・手続期間中は保険の外交員、警備員、宅建など、一定の資格の必要な仕事に就くことができなくなります。
個人再生
継続的に、または反復して収入を得る見込みがある人で、住宅を手放すことなく借金を整理したい人が利用可能な債務整理方法です。
裁判所に申立てて、残っている財産の換価をしたり、処分するなどの精算を行い、債権者に分配しますが、自己破産と違って住宅を失わずに済みます。
個人債務者再生手続を行うと、
・住宅ローン以外の借金が減ります。
任意整理よりも減額され、3年から5年かけて弁済することになります。
・住宅ローンの額は減らすことができません。
・信用情報機関に一定期間登録され、新たな借入れができなくなります。
登録される期間は信用情報機関によりますが、5〜10年程度です。