債権の時効にご注意
「取引先が売掛金を払ってくれない。このままでは資金繰りが苦しい」
「何年も未払いのままの債権があるのだが、債権には時効があると聞いた。いつまでなら回収できるだろうか…」
このようなお悩みを抱えていませんか。
債権には時効があります。一般的な債権の時効は10年ですが、会社は商法上の商人にあたるので、会社の営業のためにした債権は商事債権となり、5年で時効にかかります。
また、生産者や卸売・小売商人の商品代金は2年で時効にかかるなど、債権の種類によって様々な時効があり、一つ一つ確認しながら請求を行う必要があります。
商事債権の5年など、商売を続けていればあっという間です。お早めの債権回収をお勧めします。
債権回収とは、債務者からの支払いが遅れたり滞ったりした際、早めに支払うよう相手方に求めたり、相手方が支払わない場合は法的な手段により、金銭を回収することです。
弁護士法人東京ロータス法律事務所では、債権回収のご依頼に広く応じております。
本来支払われるべき債権が時効にかかってしまう前に、是非ご相談下さい。
時効を中断するには
民法147条には、時効の中断事由として、
・請求
・差押え、仮差押え又は仮処分
・承認
の3つがあげられています。
このうち「請求」とは訴訟のことを指します。請求書を送ったり、電話や口頭で催促するのは、「催告」にあたります。「請求」ではないため中断事由にはなりません。
しかし、催告の後6ヶ月内に訴訟を提起するなどの措置をとれば、その間に時効期間が経過しても、時効は完成しないので、催告にも一定の効果はあります。
時効期間を過ぎていたら…
時効期間を過ぎてしまったからといって、諦めてしまうのは早いです。
「約束は守らなければならない」というのが社会のルールです。時効期間経過後でも、話し合いで任意に支払ってもらうことは可能です。また、相手が時効を援用(債権が時効にかかっていると主張すること)をしなければ、裁判に訴えて債権を回収することもできます。
「時効は、援用することによってはじめて効果を生じる」というルールが法律に定められています。時効期間が経過したから、即、債権が消滅してしまうということではないのです。
また、時効の起算点をいつにするかによって、時効期間も違ってきます。法的な判断が含まれますので、是非一度、専門家である弁護士にご相談下さい。
いざという事態に備えて
また、契約を締結する際、いざ支払いが滞った事態に備えて、あらかじめ契約書に債権回収に役立つ条項を盛り込んでおくことも大切です。
契約書締結前に、あらかじめ弁護士に契約内容について相談して頂ければ、トラブルが起こったときのダメージを最小限に防ぐことができます。
お気軽にご相談頂ければ幸いです。