労働は生きるための権利
働くことは、金銭を稼ぐ手段であるだけではなく、人生のはりあいや自分への自信、
やりがいをもたらす大切な行為です。
労働は、生きるための権利です。
日本人の就労人口のうち約七割が、会社などに勤める労働者であるといわれています。
しかし、その労働者の全てが理想的な環境で働いているとは言えません。
賃金の未払い、サービス残業、労働条件の引き下げ、パワハラやセクハラ、不当解雇、雇い止め、
名ばかり管理職や派遣切りなど、様々な問題や困難にぶつかって、悩み苦しまれている方も数多く
いらっしゃいます。
労働契約においては、使用者側が「雇っている」という強い立場にあることから、
上記のような法律的に問題のある行為も当然のようにまかり通ることがあります。
労働者側は「他に自分に合う条件で雇ってくれる会社がないから」「皆が我慢しているし、
そのくらいのことを我慢するのは当然だから」などという理由で泣き寝入りしてしまいがちです。
しかし、法律家に相談することで、労働者として正当な権利を主張し、問題を法的に解決できるケースも少なくありません。
一人で悩まず、我慢せずに、まずは一度、弁護士法人東京ロータス法律事務所にお気軽にご相談下さい。
具体的な相談事例
・不当解雇、雇い止め、派遣切り、退職の強要
・賃金の未払いや残業代の不払い、退職金の未払い
・労働条件の引き下げ
・内定取り消し
・配置転換
・懲戒処分
・パワハラ、いじめ、セクハラ、マタハラ
・労災、過労死
・名ばかり管理職
この他にも、労働問題に関するご相談を承っております。
ご相談の前に
労働トラブルの解決においては、証拠となるような書面の存在が重要になってきます。
・解雇や退職に関する問題の場合は、雇用契約書や就業規則、解雇理由証明書など
・残業代など給料に関する問題の場合は、タイムカードのコピーや給料明細など
証拠書類をできる限りとっておかれることをお勧めします。また、メモや日記もつけておかれることをお勧めします。
もっとも、このような書類がない場合でも、法的な手段がとれる場合がありますので、どうぞご相談下さい。
解決法と流れ
示談による解決、訴訟による解決の他に、最近では、使用者と個々の労働者との間のトラブルに関し、その実情に即して迅速・適正かつ実効的に解決することを目指す、「労働審判手続」という選択肢もあります。
【1】当事者との話し合いによる任意交渉
↓
【2】任意交渉で話し合いがつかなかった場合、裁判所に労働審判の申立て
↓
【3】労働審判の手続き内でも、和解が成立しなかったり、審判結果に異議が申し立てられた場合、訴訟手続に移行