離婚は人生における深刻な問題
家族の問題の中でも、離婚は特に深刻な問題の1つです。
離婚をしたいと思っても、離婚後の経済的な不安、精神的な負担、子供の親権の問題など、さまざまな心配や悩み事がつきまといます。
また、「浮気をされて慰謝料を請求したいが、実際請求できるのはいくらくらいなのか」「配偶者が借金をしている場合、自分は払う必要があるのか」など、法的な問題において疑問点も数多く生じるでしょう。
一人で悩まず、弁護士法人東京ロータス法律事務所にご連絡下さい。
些細な疑問であってもかまいません。また、まだ離婚をするかどうか踏ん切りがつかない段階であったとしても、専門家からのアドバイスを得ることによって、新たな視点でものを見ることができたり、気持ちを整理できることがあります。
離婚の問題は、家族の情の絡む繊細な問題です。
弁護士法人東京ロータス法律事務所では、相談者様一人一人のお気持ちに寄り添い、離婚後の生活設計も含めて、よりよい問題解決ができるよう努めてまいります。
離婚までの流れ
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
【1】協議離婚
裁判所を介さず、夫婦の話し合いにより合意し、離婚届を市区町村役場へ提出して離婚する方法です。
日本の離婚の9割が協議離婚です。
協議離婚の際には、離婚条件について話し合う必要があります。
財産分与、慰謝料などの他に、子供がいる場合は親権についても協議しなければなりません。
当事者のみの話し合いでは以下の問題があります。
・一度離婚をすると決めた相手と直接話し合うのはストレスが大きく、互いに感情的になってしまう場合があります。
・離婚するのに必死で、取り決めを書面に記すことなく離婚に同意してしまい、約束を守ってもらえなくなるケースがあります。
弁護士に交渉を任せることで、冷静な第三者の目で、かつ、ご相談者にとってできるだけ有利な方向で交渉を進めることが可能です。
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【2】調停離婚
相手が離婚に応じてくれなかったり、当事者同士の話し合いでは離婚条件の折り合いがつかなかった際は、まずは裁判所に調停の申し立てをします。
日本の法律では裁判の前に調停をすることになっています。
調停とは、民間から社会経験のある人が選ばれて、調停委員(原則として、男女一人)となり、調停委員が夫婦双方の間に立って仲立ちをしてくれる手続です。
当事者の夫婦は顔を合わせることなく、一人が調停員と話をしているときは他方は控え室にいます。また、裁判と違って非公開です。
弁護士法人東京ロータス法律事務所では、調停を有利に進めるため、書面の作成や調停期日への同席など、ご依頼者様へのサポートを行ってまいります。
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【3】裁判離婚
離婚調停も不調(解決がつかなかった)という場合は、離婚裁判で争うことになります。
離婚裁判は本人のみで行うことも、法律上は可能ですが、法律の専門知識のある弁護士のサポートがあるとないでは、訴訟上の有利不利も、精神的な負担の意味でも大きく違ってきます。
後悔しない結論を得るために、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。