債権が回収できない、そんなときは…
「頼まれて、個人的に知人にお金を貸したけど、催促してもいっこうに返す気配がない。このまま踏み倒されてしまうのではないか」
「仕事をして、ちゃんと納期までに品物を納めたのに、代金を振り込んでもらえない」
このようなお悩みを抱えていらっしゃいませんか。
法人としてではなく、個人としてお金を貸したり仕事を請け負った場合、なかなか返してくれと言いにくい場合があります。
書面を交わさず口だけの約束であったり、今後もつきあいがあるので、裁判沙汰などにして、大きくことを荒立てたくないとお考えの方もいるでしょう。
このような場合、本当は正当な権利として債権を回収できるのにもかかわらず、回収を諦めてしまうケースも少なくありません。
しかし、泣き寝入りすることはありません。
口約束であっても、契約は口頭でも成立しますので、他の状況や証拠により契約があったと認められる場合があります。
また、弁護士が間に介入することで、裁判沙汰など大ごとに発展することなく、穏便に債権を回収できる場合もあります。
相手方と債権について話し合うのがためらわれるような場合でも、弁護士がお客様に代わって交渉するので、直接お客様が会って話し合いをする必要はありません。
相手方によっては、「弁護士を通じて督促が来た」というそれだけで、支払いを約束するケースもあります。
債権が回収できなくてお困りの方、弁護士法人東京ロータス法律事務所にご相談下さい。
お客様にとって最善の解決手段をご一緒に考え、提案させて頂きます。
また、一定の期間放っておくと、債権は時効にかかりますので、早めの回収をお勧めします。
(一般の債権は10年、商事債権は5年。そのほか、もっと短期で消滅する債権もあります。)
債権回収の流れ(代表的な事例です)
【1】受任
事例を精査し、お客様の意向を尊重しつつ、どのような方針で債権回収を進めるべきか具体的に検討し、ご説明します。
できるだけ穏便に話し合いで済ませたいという場合もあれば、裁判沙汰にしても回収したいという場合もあるでしょう。
お客様にとって最も納得のいく解決方法になるよう、ご一緒に考えます。
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【2】内容証明郵便による催告
後に裁判において証拠にもなる内容証明郵便で、催告を行います。
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【3】相手方との任意交渉
弁護士がお客様の代理人となり、債務者側と交渉し、最善の解決策を探ります。
話し合いがついたときは、公正証書を作成する場合があります。
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【4】裁判所の手続きへ
話し合いがつかない場合、裁判所に行って債務者の財産の仮差押えをします。
仮差押えをしても効き目がない場合は、裁判を起こすことになります。