個人再生
個人再生とは?
個人再生とも言いますが、簡潔にいうと、「借金を大幅に減免してもらい、一部の債務を3年~5年間かけて支払をしていく裁判上での手続き」です。
個人再生を裁判所に申立する事によって、借金を最大で5分の1程度まで減らすことが出来ます。債務者は減額された残りの借金を3~5年かけて返済していくことになります。
個人再生のメリットは、諸々の条件がありますが、住宅・住宅ローンを守りつつ債務整理ができることです。自己破産の場合は住宅を手放さなければなりませんので、住宅を失いたくない方は個人再生を選択しましょう。
また、裁判所に個人再生の申立をすると、債権者は債務者に対して給料差し押さえなどの強制執行をおこなうことが出来なくなります。取り立てが止むことで、精神的に落ちついた状態で今後の返済スケジュールを練ることが出来ます。
一方デメリットとしては、個人再生をおこなうことで、事故情報が信用情報機関に登録されます。ブラックリスト入りすると、金融機関での新規の借り入れやクレジットカードの発行などが出来なくなります。
さらに、国が発行する「官報」にも住所・氏名が記載されてしまいます。任意整理が債務者と債権者の間の交渉であるのに対し、個人再生は公的な手続きとなりますので、債務整理手続きを進めていることが周囲に知れ渡ってしまうことがあります。
また、個人再生は整理する債権者を選べないことも特徴です。「この金融機関からの借金は整理したいけど、あれは整理したくない」のように、特定の債権者だけ整理対象から外すことは出来ません。(参考:任意整理の場合は、整理する債権者を選択できます。)
個人再生に向いているのは、「減額してもらえればなんとか返済を続けられる」という方です。個人再生はあくまで借金を支払い続けることを前提としていますので、将来にわたって収入が見込めない無職・生活保護受給者などの方は、個人再生を認められませんので注意が必要です。
収入が不安定でこれ以上の返済が困難である方は、個人再生ではなく自己破産を選択することをおすすめします。