個人再生手続中に、一括返済をするメリットとデメリット、注意点について解説します。個人再生中の一括返済は可能ですが、債権者平等原則などのルールを守って行う必要があります。また、一般的な借金の一括返済と比べてメリットが少ないので、無理に生活を切り詰めてまで一括返済をするのは考え物です。個人再生を依頼した弁護士に、事前によく相談してから行いましょう。
目次
個人再生手続開始後の一括返済は可能?
個人再生手続をとり、再生計画に従って返済中に、残債務を一括返済することは、手続き上禁止されていないので、可能となっています。しかし、個人再生中の一括返済には注意すべき点があるため、事前に弁護士と相談したうえで行いましょう。
一括返済とは、債権者に分割払いで支払うと約束した債務の未払い分をすべて支払うことです。個人再生後、以下のような事情でまとまったお金が手に入り、一括返済が可能になることがあります。
- 資産のある親が亡くなり遺産を相続した
- 会社の昇進などで給料が上がった
- 宝くじがあたった
こうした事情でお金を手に、一刻も早くすべて返済して、債務から解放されたいと思うことでしょう。しかし、専門家への相談なしに一括返済をしてしまうのは考え物です。
再生手続き開始後の一括返済の場合、すべての債権者に平等に返済しなくてはなりません。また、一括返済に当たっては債権者の同意を得る必要がありますが、返済開始後すぐの一括返済の場合は、債権者に「一括で返済できるお金があるのならば、なぜ個人再生をしたのか」と疑念を持たれる可能性があります。
一括返済をすれば、「精神的な負担が軽くなる」「分割払い時の手数料を削減できる」といったメリットがあります。しかし,返済期間を短縮しても利息が少なくなるなどのメリットはありません。万が一一括返済するのであれば,弁護士とよく相談する必要があるでしょう。
【用語解説】
- 債務…ここでは借金のこと
- 債務者…お金を借りた人
- 債権者…お金を貸した人
個人再生手続後に一括返済する3つのメリット
メリット【1】心理的な負担が軽くなる
毎月借金の返済を続けることは、大きな心理的負担となります。個人再生手続き開始後は、債務が大きく減額されるため、支払いきれないような重い借金苦からは解放されます。しかし、再生計画に従った分割払い債務はなくならず、淡々と続けなければなりません。
一括返済をしてしまえば、完全に借金から解放され、以後借金のことは考えなくて済むようになります。重い負担に苦しんだ末に債務整理を決断した人にとっては、精神的な負担の軽減は最も大きなメリットかもしれません。
メリット【2】分割払い時の手数料が減らせる
再生計画に従って分割払いをする際、基本的には毎月銀行に振り込むわけですが、振込手数料がかかります。この振込手数料は一回数百円程度ですが、3年36回分ともなると少なくない額になってきます。特に、債務整理が必要なほど追い詰められた人にとっては惜しい金額です。一括返済によって、この振込手数料を削減でき、コストカットを実現することができます。
メリット【3】債権者にとってもメリットがある
債権者は、一括でお金を返してもらえれば、分割での返済を待つ必要がなく、受け取ったお金をすぐ自分のために使うことができます。そのため、一括返済してくれるほうが債権者にとっても好都合です。
個人再生手続きが始まると、債権者は借金を減額され、受け取れるはずだった利息もカットされてしまいます。再生計画認可後に一部を分割で受け取ることになりますが、利息がもらえないため、債権者にとっては分割払いで返済を待つことには何のメリットもありません。加えて、債務者が裁判所を通じて再生計画通りの支払いを約束したと言っても、病気や失業などにより、分割払いができなくなるリスクもあります。
一括でお金を受け取れるのであれば、こうしたリスクは消滅します。そのため、原則としては債権者にとっても望ましい方法なのです。
個人再生の一括返済や繰り上げ返済、注意点は?
個人再生の一括返済には、「債権者平等のルールを守る」「債権者の同意を得る」「返済後の困窮のリスク」という注意点があります。これらの注意点を踏まえつつ、事前に弁護士に相談して行いましょう。
1・すべての債権者に平等に一括返済する
個人再生手続き後に、特定の債権者だけ有利になるような弁済をするのは、法律で禁止されています。これを「債権者平等の原則」と言います。
2・全債権者の同意を得る
一括返済をするためには、すべての債権者の同意を得ることが必要となります。原則として、一括返済は債権者にとっても歓迎すべきことなので、同意は得やすいのですが、タイミングに注意する必要があります。再生計画による分割返済がスタートしたすぐ後に一括返済を申し出ると、「この人はこれだけの資力があるのに、どうして個人再生をしたのだろう」と疑われてしまうことがあります。
債権者は、本来は全ての借金を回収したいところなのに、債務者が困っているというので、借金の減額手続である個人再生にも応じています。債務者が手続後すぐにお金を返せるのであれば、「そもそも減額する必要などなかったのではないか」と気分を害する人も出てくるでしょう。
実際に財産があったのに、それを隠して個人再生を行えば、詐欺再生罪という犯罪に問われることがあります。さらに個人再生後であっても再生計画の認可が取り消されることもあります。
債権者に財産隠しを疑われないようにするためのポイントは2つです。
- 再生計画開始直後の一括返済は避け、タイミングは弁護士と相談して決める
- 一括返済を行う正当な理由があることを説明する
(2)については、昇給や事業の成功などにより収入があったこと、遺産相続、宝くじの当選などがあります。こうした理由をきちんと説明できるようにしておきましよう。
3・一括返済後に困窮するリスクがある
宝くじで何億円も当たったのではなく、昇給などで収入にゆとりが出たので一括返済をしたいという場合、無理に生活費を切り詰めてまで一括返済をするのは考えものです。
人生には様々なリスクがあります。明日、病気や怪我で働けなくなる可能性もありますし、地震などの災害で住んでいる家などがダメージを受け、思わぬ出費がかさむこともあります。また、景気の動きや感染症の蔓延など、思わぬ形で増えた給料が減ることもあるでしょう。
債務から逃れたいがために、生活できるギリギリの金額まで生活費を切り詰めて一括返済を行った後、こうしたリスクが実現化すると、一気に困窮するおそれがあります。そうなると、生活保護申請を検討するなど、苦しい状況に追い込まれます。
無理をせず借金の分割返済を続けた場合、不測の事態に陥っても、ある程度まで柔軟に対応することができます。また、再生計画に沿った弁済の場合、利息は発生しないので、分割返済を続けたほうが債務者にとってメリットが大きく、リスクが少ないのです。
4・事前に弁護士に相談する
再生計画中に一括返済をしたい場合、「タイミングに問題はないか」「自分の経済状態で一括返済しても大丈夫か」と言ったことを、事前に弁護士に必ず相談されることをお勧めします。また、債権者との交渉は弁護士に任せたほうが安心です。
弁護士事務所にも分野によって得意・不得意があるので、個人再生手続きを依頼する段階で、債務整理の経験が多い弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
北海道から沖縄まで全国とこでも飛び回り、お悩みを解決します。
モットーは依頼人の悩みを解決するだけでは無く、再スタートまでのトータルケアを事務所一丸になってサポートします。