
「夫に黙ってした借金…返せると思っていたけれど、やりくりが苦しい。収入がないのに任意整理はできるの?」
「任意整理したことで夫や子供、家族の信用に影響はしないの?」
専業主婦の任意整理について解説します。
目次
夫が知らない妻の借金
仕事をしていない専業主婦で、実は多額の借金を抱えている方というのは意外と多いものです。専業主婦が借金をする理由の多くは「生活費の困窮」ですが、「ショッピングによる浪費」、「ギャンブルや投機に費やした費用」など、様々なものがあります。2009年に日本貸金業界が行った「完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査」という調査では、借金を抱えている専業主婦のケースにおいて、約38%の夫が妻の借金の存在を知らなかったというデータもあります。
2010年に導入された「総量規制」
かつては専業主婦であっても夫に内緒でどんどん借金ができました。ところが、2010年に貸金業法が改正され、消費者金融などの貸金業者は、債務者の年収の3分の1を超える額を貸し付けることができなくなりました。例えば、年収300万円であれば、借り入れ可能額は100万円までとなりました。これにより、年収のない専業主婦の借金は難しくなっています。
・配偶者貸し付け
もっとも、貸金業者の中には「配偶者貸付」といって、妻の方に収入がなくても、夫とあわせた世帯収入の3分の1までなら借り入れが可能な仕組みを導入している業者もあります。この場合、夫の同意書や収入証明書、婚姻関係を証明する住民票などの提出が必要なため、夫に黙って借り入れるというのは難しくなっています。
・銀行カードローン
銀行はこの総量規制の対象外です。そのため、銀行が個人向けに貸し付けを行うカードローンであれば、専業主婦でも夫の同意を得ずして借り入れが可能なケースがあります。収入のない専業主婦に対して貸し付けを行うかどうかは銀行によります。
以上のように規制がされている昨今ですが、総量規制以前に借金をしていた場合や、働いて収入を得ていた時代にした借金を、結婚して仕事を辞めた後も払い続けている場合など、専業主婦であっても多額の負債を抱え込んでいるケースは依然として考えられます。
専業主婦でも任意整理は可能か?
結論から言うと可能です。任意整理を行うためには、業者との和解後に借金を毎月分割払いで3年から5年のあいだ返済するため、定期的な収入が必要になります。そのため、収入がない専業主婦が任意整理を行うことができるかどうかが問題となるのですが、専業主婦であっても夫に定期的な収入があり、家計の範囲で返済をやりくりできるのであれば、任意整理は可能です。
夫に内緒で任意整理はできるの?
任意整理にあたり、夫に事情を説明して、ともに支え合って借金を返済していかれるならそれに越したことはありません。しかし、収入がない専業主婦の立場では、借金の発覚を理由に夫婦仲に亀裂が生じ、夫から離婚を切り出されたりすれば、非常に苦しい立場に追い込まれます。そのため、夫に気づかれずに借金の問題を解決したいと考える方も多いでしょう。
夫に知られずに借金問題を解決するには、抱えている借金の額がポイントです。無駄な出費をおさえるなど家計を見直して、3年から5年程度の期間の分割払いが可能な返済原資を捻出できるのであれば任意整理が可能です。
任意整理であれば、債権者から直接連絡が来ることはありません。郵便物が来るとしても弁護士経由で来ることになります。そのため、あらかじめ弁護士に「夫に内緒で任意整理をしたい」と希望を伝え、連絡方法をうち合わせておけば、周囲の人に知られる可能性は低いです。任意整理は必要書類も少ないため、内密にすすめることができます。
夫に内緒で任意整理できない場合
・クレジットカードの家族カードなど、妻の名義でない借金の場合
内緒で任意整理が可能なのは、妻本人の名義で借金をしていた場合です。たとえば、夫を契約者とする家族カードで借金をしていた場合など、名義が自分以外のものである借金は、名義人に内緒で解決することはできません。
・夫が妻の借金の保証人となっていた場合
夫が妻の借金の保証人となっていた場合、妻が任意整理をすると、夫に請求がいくことになります。
夫に内緒で個人再生や自己破産はできるの?
借金額が大きい場合、個人再生や自己破産を考えることになりますが、安定した収入のない専業主婦の場合、個人再生の利用は難しいでしょう。
自己破産の場合、夫の給与明細や口座通帳などの書類が必要な場合もあり、夫に知られずに書類をそろえるのは難しいでしょう。また、マイホームを夫と共有名義で所有している場合、自己破産手続では財産を処分して債権者に配当しなければなりませんから、当然、夫に内緒で手続きすることはできません。
以上から、夫に内緒で借金問題を解決するためには、問題が大きくならないうちに早めに弁護士に相談することがポイントです。
妻が任意整理することで、夫や家族への影響はあるの?
妻が任意整理することで、夫や家族の信用に傷がつかないかと心配される方もいることでしょう。基本的に、妻が任意整理したことで、夫や子供の信用に傷がつくことはありませんのでご安心下さい。
ただし、夫が事業などのために借金をしたいと考えた場合、妻が任意整理をしていると、任意整理して完済後5年間は夫の借金の保証人になることはできませんので、その点はご注意下さい。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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