任意整理の対象に、口座開設している銀行のローンや借金を含めると、その銀行の口座が一時的に凍結される可能性があります。
口座凍結は、日常生活に支障がないよう、事前に対応が可能です。口座凍結を怖がらずに任意整理をするために必要な知識や対策をお伝えします。
目次
任意整理をすると銀行口座が凍結される場合があります
任意整理の対象に、銀行や信用金庫などの銀行系のカードローンなどを含めると、任意整理の受任通知が届くと同時に、その銀行や、その銀行と同じ系列の口座が凍結される場合があります。
口座の凍結とは、その口座に入っている預金残高を引き出せなくなることです。また、凍結された口座は一時的に決済手段としても使えなくなります。
しかし、口座凍結に備えて事前に対処することにより、日常生活に影響が出るのを防ぐことができます。そのため、過度に心配する必要はありません。
銀行口座が凍結される債務整理とされない債務整理がある
任意整理に限らず、個人再生や自己破産といった債務整理を行うことで、銀行口座が凍結されることがあります。債務整理とは、借金の支払いが苦しくなった人のための借金整理の手続きです。以下、債務整理のうち、銀行口座が凍結されるおそれがあるケースについてまとめました。
(1)過払い金請求
過去に、払いすぎた金利の返還を求める手続きです。銀行はもともと合法な金利でお金を貸していたため、銀行を対象として過払い金請求をすることはありません。また、他の貸金業者等に過払い金請求をしても、口座を凍結される心配はありません。
(2)任意整理
弁護士を通して、金融機関や貸金業者等に借金の減額などを申し入れる手続きです。任意整理は対象とする業者を選べるため、口座のある銀行のカードローンなどを対象から外せば、口座を凍結されることはありません。
しかし、口座を持っている銀行を任意整理の対象とすると、口座を凍結される可能性があります。
(3)個人再生
裁判所を通して、借金を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生の場合は、手続きの対象を選べず、すべての債権者を手続きの対象とします。銀行カードローン等で銀行からお金を借りていた場合、その銀行の口座は凍結されます。ただし、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合で、住宅ローンを組んでいる銀行に対し、他に借金をしていない場合、その銀行の口座は凍結されません。
また、借金をしていない銀行については、口座を凍結されることはありません。
(4)自己破産
裁判所に申し立てて免責してもらうことにより、借金を帳消しにできる手続きです。自己破産の場合も、すべての債権者を手続きの対象とします。銀行から借金をしていた場合は、その銀行にある口座は凍結されます。
ただし、自己破産の場合であっても、借金をしていない銀行に関しては、口座を凍結されることはありません。
受任通知を送ると銀行口座が凍結される
銀行が口座を凍結するタイミングは、債務整理を弁護士が受任したという知らせである「受任通知」を受け取った時点です。そのため、口座凍結による不利益を防止するためには、受任通知の送付前に対策をしておく必要があります。
銀行口座が凍結されると給与受け取りや決済手段に使えなくなる
銀行口座が凍結されている間はお金の出し入れができないので、生活に必要な費用が引き出せません。また、その口座が給与や売掛金・請負代金の振込先になっている場合や、公共料金等の引き落とし先になっていた場合も問題が起こります。
・口座が給与の振り込み先になっている場合
給与の振込先が、任意整理の対象とした銀行口座になっており、当該銀行口座に給与が振り込まれても、法律上、そのお金と銀行が有する貸金債権を相殺することは禁じられています。従って、振り込まれた給与と借金が相殺されてしまうおそれはありません。しかし、凍結期間中は振り込まれた給与を引き出すことができないため、結局当面の生活費の資金繰りにも困ってしまうことになりかねません。
・売掛金・請負代金などの振り込み先になっている場合
職業が自営業やフリーランスなどで、売掛金や請負代金の振込先が、任意整理の対象とした銀行口座になっている場合も、給与と同様、凍結期間中は振り込まれたお金を引き出すことができなくなります。
・公共料金等の引き落とし先になっている場合
凍結中の口座は公共料金などの引き落としにも利用できなくなります。
口座凍結前に行うべき4つの対策
任意整理を行う前には、任意整理を依頼した専門家のアドバイスに従い、債務凍結されるおそれのある口座に関して、以下の対策をとりましょう。
(1)当該口座からすべての預金を引き出しておく
(2)勤め先に頼んで、振込先の口座を変更してもらう
(3)取引先に頼んで、未回収の売掛金や請負代金の振込先の口座を変更してもらう
(4)公共料金の引き落とし先を変更する
口座が凍結されるのは、任意整理の対象とした銀行のみ
口座が凍結されるのは、あくまで、任意整理の対象とした銀行や、その銀行系列のカードローンに関連した、同じ系列の銀行の口座に対してのみとなります。全然別の銀行の口座が凍結されてしまうことはありません。
任意整理で信用情報機関に事故情報が載ってしまうことから、すべての銀行や信用金庫に任意整理の情報が伝わり、すべての銀行の口座が使えなくなることを心配される方もいることでしょうが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
ただし、口座の凍結は任意整理の対象とした金融機関の本支店を問わず、また、同じ銀行の口座であれば、異なる口座を開設していても、そのすべての口座が凍結されてしまうので注意してください。
銀行の子会社の貸金業者を任意整理しても銀行口座は凍結されない
銀行のグループ企業になっている貸金業者を任意整理の対象とした場合、子会社の貸金業者に対して任意整理を行っても、親会社の銀行の口座が凍結されることはありません。そのため、今まで通りに口座を使い続けることができます。
銀行は口座を凍結して、預金と債務の相殺をする
銀行は、任意整理の受任通知を受け取ると、返済不可能な額を少しでも減らそうとするため、預金と銀行への債務を相殺しようとします。たとえば、銀行カードローンで50万円の借金があり、その銀行の口座に10万円の預金残高があったとします。銀行は受任通知を受け取ると、口座を凍結し、50万円の借金と10万円の預金を相殺して債務を40万円にしようとします。このため、一時的にお金を引き出せなくなるのです。
代位弁済後の任意整理の交渉は保証会社に対して行う
借金と銀行口座の預金を相殺してもなお、債務が残る場合、銀行は、残った債務を保証会社に依頼します。先程の例で言うと、相殺後も残った借金40万円を保証会社に請求します。保証会社は、債務者の代わりに残債務(40万円)をいったん銀行に対して支払います。これを代位弁済といいます。保証会社はそのあと、自分が肩代わりした債務を債務者に支払うように求めるのです。従って、口座凍結後の任意整理の交渉は、銀行ではなく、債務を代位弁済した保証会社と行うことになります。
口座凍結の期間は通常1~3か月で解除されるが、例外もある
銀行口座はずっと凍結されるわけではありません。
一般的には、保証会社から銀行への代位弁済が完了すると解除されることが多いようです。凍結期間はだいたい1~3か月とされています。
これに対し、銀行によっては、任意整理の和解後、その銀行系列への借金が完済できて、はじめて凍結が解除される場合もあります。このケースでは、預金口座は数年間にわたって凍結されるおそれがあります。
口座凍結が解除されれば、以前と同じように、預金の出し入れができるようになります。
任意整理中、他の銀行に新たな口座を開設することも可能
任意整理中も、整理の対象としなかった銀行の口座は問題なく使用でき、新たに銀行口座を開設することも可能です。ただし、任意整理の対象とした銀行に対する口座は一定期間開設できない可能性があります。
任意整理を行うと、信用情報機関に5年間、事故情報として記録されるため、この期間はどの金融機関であっても、新規開設した口座に対してカードローンを設定したり、借り入れを行うことはできません。しかし、普通に口座として使う分には全く問題なく使用できます。
銀行口座の凍結には対処が可能です
「任意整理をすると銀行口座が凍結される」という言葉が独り歩きして、口座の凍結を恐れて任意整理に踏み切れないということがあるかも知れません。しかし、今まで述べたとおり、口座が凍結されるのは任意整理の対象とした銀行や、その銀行と同じ系列の銀行カードローン等だけです。任意整理は整理する対象を選べるため、銀行に関するローンだけを任意整理の対象から除外することも可能です。また、凍結される前に預金の引き出しや振込先の変更を行うことで、口座の凍結に対処することができます。デメリットを過度に恐れることなく、任意整理について心配事があれば詳しく法律家に相談してみましょう。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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