東京など家賃の高い場所では、月々の家賃支払いはかなりの家計の負担になります。
もし、現在お住まいの住居の滞納した家賃が任意整理の対象にできるなら、ずいぶん楽なのですが…
はたして、滞納家賃は任意整理の対象にできるのでしょうか?
目次
対象にすることは可能。しかし…
滞納した家賃も金銭債務の一種です。借金などの金銭債務は法律上、非免責債権とされているもの以外はすべて債務整理の対象にすることができます。
※非免責債権とは
たとえ自己破産をしても免除されないと法律で定められている債務のことです。社会保険料や税金、法律上の罰金、子供の扶養義務、従業員への給与、悪意や重過失の損害賠償など、債務の中でも特に支払い義務の重たい債務が非免責債権として規定されています。
家賃はこの非免責債権にはあたらないので、ほかの金銭債権と同様、任意整理で遅延損害金などの減額を願い出ることは可能です。しかし、現在お住まいの住居の延滞している家賃を任意整理の対象とすることはあまりお勧めできません。なぜなら、任意整理の受任通知を受け取った大家や不動産会社が、立ち退きを求めてくる可能性があるからです。
滞納家賃を任意整理すると立ち退きを命じられる!?
住む家は生活の基盤ですから、そこから立ち退くよう命じられるのは大きな痛手です。
もっとも、賃貸物件は、家賃を1か月滞納したからといって、大家の権利で即座に追い出せるわけではありません。しかし、家賃を3か月以上滞納してしまうと、立ち退きを命じられる危険性が高くなります。
どんな過程をたどって立ち退きを請求されるのか、その流れを大まかに見ていきましょう。
【1】3か月以上の家賃滞納
3か月以上滞納した時点で、いつ明け渡しを求められてもおかしくありません。
【2】電話や手紙による催告
立ち退きの要求は、最初は大家や不動産会社からの催告から始まります。これはあくまで私的に立ち退いてほしいと言っているだけなので、法律上は即座に立ち退きをさせることはできません。
【3】大家・不動産会社が裁判所に建物明け渡し請求を提起する
裁判の実務でも、おおむね3か月以上の家賃滞納があると、大家や不動産会社が行った建物明け渡し請求が裁判所に認められやすくなります。
【4】裁判所から建物建物明け渡し判決が出る
滞納を続けている限り、裁判では明け渡し判決が出ます。判決とともに借主に立ち退きの催告がなされます。
【5】大家・不動産会社による強制執行の申し立て
催告によっても借主が自分の意志で出ていかない場合は、裁判所に強制執行が申し立てられます。
【6】執行官による強制執行
借主が期限日までに立ち退かなかった場合、執行官により強制執行が実施され、借家を明け渡さざるを得なくなります。
※もちろん退去後にも未払いの家賃の請求を受ける事になります。万一、支払いが出来ない場合は、保証人に対して請求がされるか、保証会社を利用している場合は、保証会社が一旦本人に立替えて家賃を支払をしますが、その後、本人に対して請求をしてきます。
立ち退きせざるを得なくなるまで、どのくらい時間がかかるの?
強制執行の段階まで行くには、電話や手紙による催告の段階から数か月はかかります。しかし、時間がかかるからといって安心はできません。任意整理の方も、早くても2~3か月かかることが多いので、弁護士が受任通知を発した段階ですぐに明け渡しの催告が始まることが予想されます。
滞納家賃は任意整理の対象から外すのが無難
任意整理の場合、整理する債務を選択することが可能です。ほかの貸金業者などの借金を任意整理の対象とすることで月々の支払額を圧縮し、滞納している家賃については、大家・不動産会社と相談し、毎月の家賃の延滞分を少額でも上乗せして支払う等の方法を取り出来るだけ早く延滞解消をした方が無難でしょう。もっとも、自分の現在の経済状況とかけはなれた、高級な賃貸マンションに住んでいた場合は、今の収入でも無理のない賃貸物件に借り替えることも検討した方がいいでしょう。
それでも家賃が払えない場合
それでも家賃が払えないのならば、自己破産も視野に入れて検討する必要があります。自己破産が認められれば、滞納家賃が免除になる可能性があります。しかし、住居立ち退きを迫られる危険性があります。家賃が支払えない以上、立ち退きを拒むことは難しいので、そのデメリットも考慮に入れて弁護士とよく打ち合わせをしましょう。
家賃の支払いは、一部の債権者だけに借金返済を行う「免責不許可自由」とはみなされませんので、家賃を支払ったことを理由に自己破産の免責が認められなくなることはありません。そのため、自己破産を検討する場合でも、なるべく家賃を支払い続けた方が、破産後も同じ家に住める可能性が高くなります。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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