自己破産するとその後の生活はどうなるのか、わかりやすく解説します。一部の職業を除き、生活はほぼ変わらず、今まで通りの生活ができます。一定期間新たに借入することは難しくなりますが、選挙権がなくなるなど人権が制約されることはありません。ただし、保証人に迷惑がかかるなど、いくつかのデメリットはあるので、注意点について解説します。
目次
自己破産後の生活はどうなるのか?
自己破産をすると5~10年の間、金融機関や貸金業者からお金を借りたり、クレジットカードを作ることは難しいでしょう。しかし、それ以外の生活への影響はほとんどなく、選挙権がなくなったり、戸籍に自己破産をした旨が書かれたりすることはありません。
借金問題に困っている人にとっての終局的な解決手段が自己破産です。自己破産をすると、原則として20万円以上の価値のある財産は換価処分されてしまいますが、「免責」という手続きを経ることで、借金が帳消しになります。
自己破産にはネガティブなイメージがあり、誤解・偏見も多いです。しかしながら、自己破産は借金に困った人に生活再建のきっかけを与えるための制度です。憲法に保障されている基本的人権が制約されることはありませんし、一部の職業を除いて、仕事に影響が出ることもありません。普通の会社員の場合は、会社に知られるおそれもほとんどありません。
破産者名義の一定額以上の財産は換価され、債権者への配当に充てられますので、同居している家族には自己破産が分かってしまう可能性があります。しかし、同居の家族の財産まで没収されてしまうことはありません。また、同居していない家族や親族に自己破産が知られる可能性は低いと思われます。
また、自己破産をした本人はお金を一定期間借りられなくなります。これを俗に「ブラックリスト」と言うので、名前だけを見て、恐ろしいものだと勘違いされてしまいます。しかし、ブラックリストとは、信用情報機関という、国に認められた機関に情報が記録されることを指します。情報はみだりに閲覧することはできず、悪用されることはありません。また、信用情報は個人のものなので、自己破産者の親や配偶者・子などがお金を借りられなくなることはありません。
ただし、以下のようなケースでは、自己破産することでその後の生活に影響が出ます。
- 借金に連帯保証人がいる場合
- 自己所有の持ち家に家族とともに住んでいる場合
- ローン中の車がある場合
- 警備員や不動産鑑定士など、お金や機密情報を扱う仕事をしている一部の職業の場合
影響が出るケースに注意すれば、多くの人は自己破産前と変わらない生活ができます。以下、詳しく紹介いたします。
家族や保証人への影響
自己破産する人が所有するマイホームに家族で住んでいる場合、自己破産によって家は換価処分されてしまうため、別の賃貸物件に住み替えなくてはなりません。また、カーローン中の車も引き上げられます。加えて、家族や親族・友人などが借金の保証人になっている場合は、自己破産により債権者の請求は保証人に行ってしまうため、保証人に迷惑が掛かることは避けられません。
賃貸住宅への引っ越し
自己破産をすると持ち家を手放さなくてはならないため、賃貸住宅を探して移り住む必要があります。この場合は、同居の家族には自己破産することが知られてしまいます。
賃貸契約の際は「入居審査」があります。この際、「信販系の家賃保証会社との契約を義務付けている物件」の場合、信販系の家賃保証会社は信用情報機関の記録を閲覧できるため、自己破産をしたことが分かってしまいます。そのため、審査に落ちてしまうことがあります。賃貸住宅に引っ越すときは、信販系の家賃保証会社と契約しなくても済む物件を選びましょう。
ローンやリースで借りた車
カーローン中の車には「所有権留保」という特約が付いていることが多く、ローンを完済するまではローン会社に車の所有権があります。自己破産をすると、車は通常、所有権があるローン会社に引き上げられてしまいます。リース中の車も取り上げられてしまうため、車を主な交通手段としている場合は、自己破産者本人や家族に影響があります。
なお、ローンが完済している場合、高価な中古車でなければ、手元に置いておくことができます。中古車として原則20万円以上の価値がある場合は、裁判所によって換価・処分されてしまうので気を付けましょう。
保証人・連帯保証人への影響
借金に保証人や連帯保証人がいる場合には、自己破産をすることで、借金の返済義務は保証人や連帯保証人に移ります。しかも、借金は一括で支払うよう求められます。
通常は、急にまとまったお金を一括で支払えと言われても、困ってしまうでしょう。そのため、保証人や連帯保証人には自己破産手続きの前にあらかじめ連絡・相談し、状況によっては保証人や連帯保証人にも自己破産などの債務整理をしてもらう必要があります。
どうしても保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理であれば、保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理ができる可能性があります。ただし、任意整理では、借金の減額に関しては将来利息や遅延損害金のカットにとどまり、大幅な減額はできないのが通常です。そのため、任意整理で解決可能かどうか、弁護士によく相談されることをお勧めします。
自己破産後の生活でも普通にできることはどういうものか?
今まで通り家族で生活できる
マイホームなど、破産者名義の財産は手放すことになりますが、配偶者や親、家族の名義の財産が没収されることはありません。したがって、自己破産をしたからと言って離婚をする必要はなく、今まで通り家族で暮らし続けることができます。
銀行口座を開設する、デビットカードを利用する
破産をしても、銀行口座の開設は信用情報とは関係がないので、問題なく口座を開設することができます。また、最近多くの銀行で、無料でデビットカードのサービスを利用できるようになっています。デビットカードは、クレジットカードのように使用でき、使用と同時に銀行口座からお金を支払う仕組みなので、信用情報に関係なく使えます。クレジットカード代わりにオンライン決済などに利用できます。
結婚できる
自己破産をしても基本的人権に影響はないので、成人であれば自由に結婚できます。ただし、結婚は何かとお金がかかりますし、自己破産をしてしまうと一定期間、住宅ローンなどの借金ができず、賃貸住宅を借りる場合も、一部借りられない物件があります。自己破産後まもなく結婚する場合、こうした影響も踏まえて、可能であればパートナーに相談できることが望ましいです。
警備員や不動産鑑定士など、資格制限がある職業に就くことができる
自己破産手続きをしている間は一定の職業に就けないという制限がありますが、無事に免責され、手続きが完了した後は、問題なく警備員などの仕事に就くことができます。
海外旅行や引っ越しができる
自己破産のうち、少額管財手続きとなった場合は、長期間の居住地から離れることが制限されます。しかし、手続き終了後はそのような制限がありませんので、旅行や引っ越しも可能です。
自己破産後にできなくなる事はどういうものか?
一定期間、新たな借金やクレジットカード利用ができない(ブラックリスト入り)
信用情報機関に自己破産の記録が登録されると、5~10年間、新たな借り入れが難しくなりますが、記録が消去されれば再び借金ができるようになります。
また、クレジットカードの新規作成や利用、スマートフォンなどの分割払いの際も、信用情報が閲覧されます。そのため、記録が消えるまで、クレジットカード払いや分割払いは利用できません。
しかしながら、クレジットカードはデビットカードやプリペイド式カードなどで代用が可能です。また、分割払いではなく一括払いであれば携帯電話の購入も可能です。
ブラックリスト期間が過ぎても、自己破産時に借金していた貸金業者等から再度借金をすることは難しい
信用情報機関の記録から自己破産の情報が消えても、個々の貸金業者や金融機関の顧客情報には、自己破産をした顧客として情報が残ってしまいます。そのため、以後、お金を借りた会社や、その会社と同じ系列の信販会社等からはお金を借りられなくなることがあります。
子供の奨学金の保証人になれない
お金の支払いの保証人や連帯保証人になる際は、信用情報を閲覧しての審査がありますので、自己破産後信用情報機関に事故情報が残っている間は保証人になることができません。子供の奨学金の場合は、機関保証と言って、保証料を支払う代わりに保証人になってもらえる制度がありますので、こうした制度を利用することになります。
自己破産後7年間は再び自己破産できない
自己破産は、債権者にとっては、借金を返してもらえるという正当な権利を犠牲にして借金を免除する制度です。このような強力な制度を、簡単に何度も利用されては困ってしまいます。そのため、自己破産して免責を受けた後、7年間は、原則として、自己破産することができません。
自己破産によるメリットとデメリット
【自己破産のメリット】
借金がすべて帳消しになる
自己破産最大のメリットは、手続きをして無事に免責がおりれば借金がすべてなくなることです。正確に言うと、借金が消滅するのではなく、支払う責任がなくなるとされています。どちらにしろ、重たい借金苦から解放されることで、ストレスがなくなり、人生を立て直すことができます。
財産がすべて没収されるわけではない
自己破産をすると財産がすべて取り上げられてしまうという誤解がありますが、実際は、生活に必要な家財道具などは手元に残ります。他の財産も、20万円以下であれば処分対象とはなりません。高価品以外の多くの品物はそのままで生活できます。
手続きが終わればほとんどの制限はなくなる
自己破産の手続き中は、一定の資格職に就けないなどの制限が発生しますが、手続きが終わればこうした制限はなくなります。自己破産後に資格をとって弁護士や税理士などになることも可能です。
【自己破産のデメリット】
官報に載る
自己破産をすると官報と言う国が発行している広報誌に、自己破産をした事実や住所・氏名などが掲載されます。しかしながら、官報はごく一部の職業の人以外はほとんど見ることがありませんので、官報に載ったことをきっかけに、近所の人や職場、家族などに知られる可能性は非常に低いです。
自営業者等の場合、事業のためのリースや借り入れが難しくなる
自営業や小規模な企業の経営者などで、仕事上、機械や車などをリースで借りる必要がある場合は、自己破産後しばらくの間、新規契約は難しくなります。また、設備投資などのために、銀行等からお金を借りることも難しくなります。
職業制限がある職業の場合、手続き中は仕事ができない
破産手続きを申し立ててから、免責許可が下りて手続きが終了するまでの間は、職業制限のある仕事をしている人はその仕事ができなくなります。3ヶ月~半年程度は仕事ができない期間が続くので、その間は休職するか、その資格を必要としない部署に異動させてもらうなど勤務先と事前に相談する必要もあるでしょう。仕事をどうしても続けたい場合は、任意整理や個人再生など他の債務整理を検討することになります。
自己破産後に気をつけるべき事
税金は免責されない
自己破産をしても、税金や社会保険料は免責されないので、これらの支払いを滞納している場合は、支払う必要があります。どうしても支払えない場合は滞納している役所に相談しましょう。支払う意思があれば、直ちに差し押さえをされることはありません。また、コロナ禍の影響で税金が支払えなくなった場合は、税制上の措置が受けられることがあります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
「国税庁 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm)」
闇金からの融資の誘いに注意
官報に自己破産をしたことが公示されると、闇金から融資の誘いが来ることがあります。闇金は非合法の犯罪組織です。闇金からお金を借りてしまうと、法外な利息を要求されたり、暴力的な取り立てなどをしてくることがあります。決して借りないようにしましょう。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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