自己破産における退職金の取り扱いについて概説します。自己破産の際、定額以上の退職金が支給される場合、財産として評価され破産財団へ組み込まれます。具体的にいくら以上が処分されるかは、退職金の受け取り時期や退職予定の有無によって異なります。自己破産の際は原則として退職金見込額証明書の提出が必要です。その他、自己破産で破産財団に組み込まれない退職金など、自己破産の際の退職金関係でおさえるべきポイントをまとめました。
自己破産における退職金の取り扱い

自己破産すると、退職金は「財産」とみなされ、金額によっては破産財団に組み込まれ、債権者へ配当されます。財産というと「持っているお金や物」というイメージですが、まだ受け取っていない退職金も、一部が処分の対象となる可能性があります。
自己破産すると、99万円以上の現金と、一定額以上の財産は裁判所が換価処分します。一定額とは、裁判所にもよりますが、東京地裁の場合は20万円以上とされています。
退職金の取り扱いについては、ケースによって処分される方法や割合が異なります。
目次
(1)既に退職金を受け取っている場合
他の財産(現金または預貯金)と同じ扱い
(2)退職済で退職金を受け取っていない場合
退職金額4分の1が処分対象
※退職金額が80万円を超えない場合は破産財団に組み込まれない
(3)まだ在職中で退職金を受け取っていない場合
退職金見込額の8分の1が処分対象
※退職金見込額が160万円を超えない場合は破産財団に組み込まれない
【裁判所による処分の仕組み】
財産のある人が自己破産をすると、裁判所によって「破産管財人」が選任されます。破産管財人は破産手続の専門家である弁護士で、破産者の財産を管理・処分し、債権者に公平に分配する役割を担っています。破産管財人の権利が専属するものを「破産財団」と言います。簡単に言えば、債権者へ配当する破産者の財産の集合体を破産財団といいます。
財産が破産財団として扱われることを正確には「財団組み入れ」と言います。しかし、耳慣れない言葉でイメージがしにくいので、こちらの記事では「処分対象」と呼んでいます。
他方、生活用品や換価しても価値の低い物、買い手がつかない物は「自由財産」といって、破産者が手元に残すことができ、自由に管理・処分することができます。
退職金のケース別の取り扱いについて、以下に具体的に解説します。
既に退職金を受け取っている場合
今、退職金が手元にいくら残っているかで扱いが異なります。
・現金であれば、他の所持金と合わせて合計99万円以上で処分対象
・預貯金の場合は他の銀行口座の残高と合わせて20万円以上で処分対象
既に使い切っていて手元にない場合、処分されることはありません。
高額の退職金を受け取った直後に自己破産すると、多くのお金が破産管財人によって処分されかねません。退職間際に自己破産を考えている場合は、あらかじめ弁護士に相談して退職のタイミングを決めることをお勧めします。
退職済で退職金を受け取っていない場合
数か月後に退職することが決まっており、退職金を受け取ることと金額は確定しているものの、退職金を現実には受け取っていないケースです。
具体的には、退職金見込み額の4分の1の額が財産と見なされます。
例えば、退職金が200万円の場合は4分の1の50万円が処分されます。
しかし、退職金見込み額の4分の1が20万円を超えない場合は、自由財産として手元に残しておくことができます。具体的には、退職金の額が80万円を超えない場合、裁判所による処分対象とはなりません。
まだ在職中で退職金を受け取っていない場合
まだ在職しており、当分退職するつもりがないケースでも、退職金見込額の8分の1が処分対象となります。
退職金見込額は、破産者が仮に自己破産手続を開始した時点で退職した場合、いくら支給されるかを基準に計算します。
退職金見込額の8分の1が20万円を超えない場合は、破産財団に組み入れる必要はありません。具体的には、退職金見込額が160万円を超えない場合、処分の対象になりません。
これは、破産者が退職するのが当面先であるため、会社の倒産などにより、退職金が本当に支給されるかどうかわからない不確実さを考慮しています。そのため、定年までまだ期間がある場合には、差押禁止とならない4分の1のさらに半分、8分の1が処分対象となっています。
【退職金相当額が一括で支払えない場合】
当分退職する予定がない場合、退職金を現実に受け取っていないのに、退職金見込額の8分の1を支払わなくてはなりません。
例えば、退職金見込額が600万円であれば75万円を支払うことになり、自己破産を考えるほど苦しい経済状態の人には大きな負担になります。
一括で支払えない場合は、分割で支払うことも認められています。運用は裁判所により異なりますが、1年程度の積立期間が認められることが多いでしょう。
自己破産するためには退職金見込額証明書の提出が必要
自己破産の際には、原則として「退職金見込額証明書」もしくは「退職金計算書」を勤め先に作成してもらい、裁判所に提出する必要があります。
職場の就業規則に退職金の規定がある場合は、経理など担当部署にお願いして作成してもらいましょう。その際、退職金見込額証明書が必要な理由を聞かれることがあります。
「自己破産をするから」と言いにくい場合は、以下のような理由を答えると良いでしょう。
・将来や老後の資金計画をファイナンシャルプランナーに相談するため
・住宅ローンを組むため
会社側が作成してくれない場合は、就業規則に退職金規定に計算方法が書いてあるはずなので、それをもとに自分で計算します。計算したものを会社に確認し、証明してもらえれば、退職金見込額証明書の代わりになります。
なお、退職金見込額は、裁判所で破産手続きの際に提出する「財産目録」にも金額を記入しなければなりません。これを怠ると「財産隠し」とみなされ、裁判所が悪質だと判断すれば免責が不許可になります。
免責不許可になると、借金が消えずにそのまま残ってしまいます。せっかく手間暇をかけて自己破産の手続きをしたのに、水の泡になってしまうので、財産隠しを疑われる行為はしないようにしましょう。
退職金が無い場合、証明書類は必要か
勤め先に退職金制度が無い場合は、それが分かる就業規則の写しなどを裁判所に提出すれば問題ありません。
また、自営業やフリーランス、パートやアルバイトなど、雇用形態から退職金が無いことが明らかな場合は、特に証明を提出する必要はありません。
就業規則や退職金規定を見ても、退職金がいくらもれえるのかご自身で計算するのは難しいケースが多くみられます。自己破産を申し立てる弁護士によく相談したほうがいいでしょう。
自己破産で没収の対象にならない退職金とは
勤め先によっては、自社が退職金を支給するのではなく、中小企業退職共済(中退共)や小規模企業共済など、他の機関から退職金を受け取る仕組みをとっています。この場合、法律上の「差し押さえ禁止財産」に当たるため処分されません。そのため、支給額全額を問題なく受け取ることができます。
処分対象とならない退職金制度および退職金代替制度としては、以下が代表的なものになります。
・中小企業退職共済制度による退職金
・小規模企業共済制度による退職金
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・確定拠出年金
・確定給付企業年金
・厚生年金基金
ただし、これらの制度による退職金であっても、既に受け取っている場合は、「現金」もしくは「預貯金」として、処分対象となります。
例えば、中退共であれば請求書を出して実際に振り込まれるまで一定の期間があるので、退職や請求のタイミングは慎重に決めたほうが良いでしょう。
自由財産の拡張により退職金が処分されないケースとは
裁判所が「自由財産の拡張」を認めてくれれば、退職金の4分の1もしくは退職金見込額の8分の1が20万円を超えていても、処分対象にならないことがあります。
「自由財産の拡張」とは、本来ならば自由財産にならない財産でも、裁判所の決定により自由財産として手元に残すことができる制度です。
長年特定の企業に勤めていれば、退職金が高額になり、1年程度の積み立てでは8分の1を支払いきれないことがあります。あくまで破産者の収入や生活状況を考慮したうえで、一定額の組み入れがあればこの場合は、裁判所は全額を納めなくてもよいと判断する可能性があります。
もっとも、自由財産の拡張を適用してもらうためには、裁判所に申し立てを行わなくてはいけません。自由財産の拡張を裁判所が認めるかどうかはケースバイケースで、破産管財人の意見を聴いたうえで可否を決定しますので、必ず認められるとは限りません。事前に、管轄の地方裁判所の運用に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
退職金などの財産がある場合とない場合の手続きの違い
自己破産の際は、退職金債権や、他に処分対象となる財産がある場合は「管財事件」という手続きになり、破産管財人が選任されます。
また、処分対象となる財産がない場合でも、ギャンブルや投資が原因の借金など、裁判所が詳しく調査が必要と判断した場合は、「管財事件」になることがあります。
他方、処分対象となるような財産がなくシンプルなケースでは、「同時廃止」と言う手続きになり、破産管財人が選任されません。
「管財事件」になるか「同時廃止」になるかは、申立人が選ぶのではなく、裁判所が適切な手続きを判断します。
2種類の手続きは、裁判所費用(予納金)が大きく異なります。「同時廃止」の場合、予納金は2万円程度で済みます。他方、「管財事件」になった場合は、破産管財人に報酬を支払うため、基本の2万円に加えて最低でも20万円以上の費用が発生します。
ご自身の手続きが管財事件になりそうな場合は、必ず事前に弁護士に相談してください。その理由は、管財事件の場合、事前に弁護士に依頼しておくと、「少額管財」と言って、比較的費用が少なく済む手続きになる可能性が高いからです。
破産者が事前に弁護士に依頼していた場合、手続きの流れは弁護士が説明しますし、書類の作成等にも法律の専門家のチェックが入り、破産管財人の仕事が軽減されるからです。
事前に弁護士に頼まず管財事件となった場合、「通常管財」となり、最低でも50万円以上の費用がかかります。
自己破産における退職金で不安がある場合は弁護士に相談を
まとまった退職金がある状況で自己破産をする場合、管財事件となる可能性が高く、予納金が高額になります。また、自由財産の拡張で退職金を手元に残せる可能性があっても、裁判所に申し立てが必要になるので、法律の専門家に依頼すると安心です。
そもそも、退職金を計算する際も、職場が退職金見込額証明書を作成してくれない場合は、自分で計算しなくてはなりません。弁護士に依頼していれば、計算も専門家が行ってくれます。
他にも、弁護士に頼むことには以下のメリットがあります。
(1)債権者から直接の取り立てや督促が来なくなる
弁護士は、自己破産を正式に受任すると、各債権者に「受任通知」を発信します。これを受け取った各債権者は、以後、債務者に直接の連絡や督促をすることができなくなります。
債務者は、督促がこないことを利用して一時的に借金の返済をストップすることができ、浮いたお金を自己破産の費用に回せます。
(2)自己破産の際、気を付けるべきポイントのアドバイスを受けられる
自己破産の直前や手続き中には、例えば、「家族に格安で自分の財産を売却してはいけない」「特定の債権者にだけ返済してはいけない」と言ったルールがあり、これを破ると、最悪の場合免責が不許可になります。
かといって、例えば「離婚していた場合、子供の養育費を支払うのは問題ない」など、ルールには例外もあります。
自己破産の際の注意点は、法律事務所のサイトなどにも書いてありますが、弁護士に依頼すれば、依頼者の状況に即した具体的なアドバイスが受けられ、自己破産手続に失敗するリスクを減らせます。
(3)自己破産以外の債務整理も検討できる
自己破産外にも、借金問題を解決する方法としては、「任意整理」や「個人再生」と言った選択肢もあります。弁護士に相談すれば、ご自身の具体的な状況に合わせて最適な手続きを選ぶことができます。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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