「借金で困った!」そんなとき、合法的に問題を解決できるのが「債務整理」。
中でも任意整理は手続きも簡単でほかの債務整理に比べて社会的なデメリットが少ない方法。
自己破産しなくても、借金の問題から解放されるかもしれません。
任意整理とはどんな手続きなのか、解説します!
目次
債務整理とは
お金は生きていくために必要な、大切なもの。しかし、様々な事情により、借金を抱えてしまって困ることがあります。
借金返済の催促に追われて、辛い思いをしていませんか?
債務整理とは、債務の減額や免責などの方法により借金を整理し、法律を使って債務者の経済生活の立て直しを図る手続きです。
債務を整理するというと、すぐに自己破産を想像してしまう人も多く、「できれば破産はしたくない」と、専門家に相談に行かずに我慢してしまう人もいます。
しかし、自己破産だけが債務整理の方法ではありません。破産しなくても、借金の悩みを解決できるケースがあります。
債務整理の四つの方法
債務整理と一口に言っても、以下の4種類があります。
・任意整理
裁判所を通さず、債権者(借金の貸し主)との話し合いで利息の免除などをしてもらい、借金の問題を解決する私的な債務整理の手続きです。
・特定調停
「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」を目的とした手続きです。簡易裁判所の調停員に、債権者と債務者(借り主)に間に入ってもらい、借金額や支払い方法の変更について話し合います。
民事再生
民事再生法による再生手続きです。「将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者」に対し認められる、借金の一部を減額してもらう手続きです。
自己破産
裁判所を通した手続きで、債務の返済ができなくなったとき(支払い不能)裁判所に申立を行い、債務を免除してもらう手続きです。原則的には所有する財産をお金に換えて債権者に配当すしますが、裁判所が認める基準(20万円以下の預金など)の財産は手元に残すことができます。
自己破産の他にこれだけの手続きがあることをご存じでしたか?
どの方法がふさわしいかは、それぞれの個人個人によって異なります。
自分のケースに最適な方法を知るためには、弁護士・認定司法書士の元に相談に行くのがよいでしょう。
任意整理の特徴
任意整理の最大の特徴は、裁判所を介さない私的な手続きであること。つまり、債務者本人やその親などが債権者に「利息だけでも免除してもらえませんか」などと個人的にお願いするのも、任意整理といえます。
とはいえ、債権者が親族や友人であるなど、債務者と個人的なつながりがある場合はともかく、消費者金融やクレジットカードのローンなどの場合、債務者本人などの交渉には応じてもらえないケースが多いのです。また、仮に応じてもらえたとしても、債権者有利の合意内容になってしまう可能性があります。
任意整理をする場合は、弁護士や、司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼することを強くおすすめします。
任意整理と裁判所を通す債務整理の違い
・自由度が高い
裁判所を通して債務整理を行う場合、「債権者平等の原則」に基づいて、全ての債務が整理対象となります。これに対し、任意整理では、自分で債務整理の相手を選ぶことできます。
・手続きが簡単
裁判所を通した債務整理では、様々な条件が必要となり、手続きも煩雑になります。これに対し、任意整理は相手の債権者との合意があれば成立するので、難しい手続きもなく解決までスピーディーに運びます。
・相手の合意が必要
あくまで任意の整理ですので、相手の債権者が「いいよ」と言ってくれなければ成立しません。その点、裁判所を通した個人再生や自己破産の場合は、裁判所が認めれば強制的に借金の減額などを行うことができます。
・原則として借金の元本は減額されない
任意整理の場合、借金の元本は減額されないことが多く、利息を免除してもらうなどの措置になると考えていいでしょう。
・社会的デメリットが少ない
裁判所を通した個人再生や自己破産の場合は、官報に個人情報が載ってしまいます。また、自己破産の場合、財産を処分したり、資格制限があるため一定期間資格が失われることがあります。任意整理はそうしたデメリットはありません。
ただし、任意整理であっても、信用情報機関に5年~7年間、「任意整理をした」という情報が残り、その期間中は新規の融資が受けられなくなります。
任意整理はプロに依頼しよう
借金で苦しむようになるまでには、人それぞれの理由があることでしょう。事業の不振や病気など、人に気軽に相談できない理由も多いはずです。
弁護士・認定司法書士は借金問題のプロです。借金の問題を法律家に相談するということは、病気にかかったときに医者に診察してもらうのと同じこと。プロの法律家が間に入ることにより、依頼人の生活や経済力を考えながら、その人のケースに最も適した返済方法を一緒に検討することができます。また、法律家に任意整理を頼むと取り立てが止まります。取り立てに悩まされていた人にとっては、ほっと安心して自分の問題と向かい合う余裕ができます。
任意整理は債権者との交渉による解決方法なので、専門家の技量によっても結果が違ってきます。債務整理を得意とする専門家を選ぶことが大切です。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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