フリーターをしながら借金を作ってしまった場合、任意整理をすることはできるの?
そもそも正社員と非正規社員ってどう違うの?
継続的収入がないけど任意整理をすることはできる?
フリーターと任意整理の関係について解説します!
目次
非正規労働者と任意整理
いまや、労働者の3人に1人が非正規労働者という時代です。正社員として働きたいのにやむを得ず非正規社員となっている人もいれば、もとは正社員だったけれど失業してフリーターになった人、病気などが原因で非正規雇用を続けている人もいます。また、「夢を追いたい」「会社組織に縛られたくない」「自分に都合のいい時間やペースで働きたい」といった理由から、意図的にフリーターを選択する人もいるでしょう。理由はどうあれ、フリーターをしていて借金で生活が苦しくなってしまった場合、任意整理は可能なのでしょうか?
大切なのは支払い能力の有無
任意整理は私的交渉による解決方法のため、債権者が合意すれば和解は成立します。法律的に任意整理に必要な条件があるわけではありません。任意整理に必要なのは、「3年から5年の間、和解した分割金を継続的に支払っていける返済能力です」です。この返済能力があれば、雇用形態は関係なく、アルバイトやフリーターでも任意整理をすることができます。
そもそも、「正社員」や「非正規社員」を定義する法律はない
よく勘違いされている方がいるのですが、正社員や非正規社員の定義を法律で定めた条文というのはありません。一般的には、会社の中で「正社員」と呼ばれており、期間の定めのない雇用契約で働いている社員を正社員と呼ぶことが多いようです。一方、働く期間が例えば「半年間」というように雇用契約で定められていたり、正規社員と比べて労働時間が短い場合や、正社員と比べて給料が少ない場合などを非正規社員と呼ぶようです。
しかし、正社員であっても短時間で働く雇用形態もあれば(「短時間正社員(http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/)」)、期間の定めのない雇用契約で雇われているパートやアルバイトもあります。
「正社員」や「非正規社員」を明確に線引きできるわけではないので、そうした肩書よりも、「継続的かつ安定的な収入があり、数年間にわたって和解した金額を返済できる」という実質的な能力が必要なのです。その能力があれば、パートやアルバイトの方も任意整理は可能です。
継続的な収入が見込めない場合は?
不定期のアルバイトやパートを渡り歩いているフリーターの方の場合、継続的な収入が見込めないと、返済が困難な場合があります。将来利息のカットや引き直し計算などにより算出された和解金額を、3年から5年の間、継続的に返済する目途がたたないのであれば、任意整理を依頼する事は難しくなります。
継続的な収入がない場合でも、例外的に任意整理ができるケース
・親や夫(妻)など、家族などが代わりに返済してくれる場合
自分自身には継続的収入がなくても、親や夫(妻)、家族などから継続的に返済のための援助があれば、任意整理は可能になります。
・過払い金が発生している場合
長年にわたり貸金業者と取引をしていた方の場合になりますが、利息制限法を超えた利息額を支払い続け、過払い金が発生している可能性があります。この場合、任意整理をすることで、借金の元本が大きく減ったり、場合によっては払いすぎた利息を返還するよう貸金業者求めることができる場合があります。
この様な場合は過払い金で全ての借金が無くなるケースもありますので、収入が無くても任意整理が可能となります。
過払い金の返還請求には時効があります。心当たりのある方は早めに弁護士にご連絡ください。
継続収入の見込める仕事に就こう
フリーターであろうと正社員であろうとをを問わず、借金を任意整理をしたいのであれば、ある程度長期にわたって継続的な収入を得られる仕事をする必要があります。現在日本では、仕事や企業を選り好みしすぎなければ、何かしら継続的収入を得られる仕事は見つかるでしょう。事情があり、それが難しいようであれば、任意整理以外の自己破産などの債務整理を検討した方がいいかもしれません。
所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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