自己破産すると、原則として、破産管財人が破産者の全財産を処分し、債権者に対し平等に配当することになっています。しかし実際には全ての財産が処分の対象になるわけではありません。自己破産しても貯金が残せる可能性がある場合や、他の財産の扱いについてまとめました。自己破産後、貯金ができるようになるのはいつからか、自己破産時に貯金を隠すリスクについても概説します。
自己破産すると貯金はどうなる?

自己破産をしても、原則として現金は99万円までならば手元に残すことができます。銀行や信用金庫等に預けている場合、裁判所にもよりますが、東京地裁では持っている口座の合計残高が20万円以下ならば手元に残せます。
自己破産しても手元に残せるお金や財産のことを「自由財産」と言います。
【自己破産時に貯金を残せる額】
現金=99万円まで
預貯金=20万円まで(複数口座がある場合、合計で20万円未満)
上記の金額を超える貯金を持っている場合、裁判所が選任する「破産管財人」という破産のプロが、貯金を管理して債権者に配当します。破産管財人が管理し配当の対象とする財産のことを「破産財団」と言います。
裁判所によって運用は異なりますが、東京地裁などでは全ての口座の合計残高が20万円を超える場合、20万円を超えた部分ではなく全て処分の対象になりますので注意が必要です。
なお、貯金だけでなく、売却して20万円を超える価値がある財産も、原則として破産財団に入り、処分換価されてしまいます。
「その預貯金が無いと生活ができない!」という場合は、裁判所に自由財産の拡張を申し立て、相当の理由があると認められた場合は、20万円を超える場合でも手元に残せるケースがあります。
目次
【自由財産の拡張とは】
自由財産の拡張とは、破産者の生活を保障するため、裁判所の判断により自由財産の範囲を広げることです。本来処分対象となる財産を自由財産の拡張で手元に残すためには、裁判所に申し立てて許可を得る必要があります。
自由財産の拡張が認められるかは自己破産の状況や裁判所によっても異なるので、事前に弁護士に相談しましょう。
なお、自己破産で財産が所分されるのは破産者本人の財産のみで、同居していても家族や配偶者名義の財産や預貯金は処分されません。
自己破産後、貯金ができるようになるのはいつから?
破産手続開始決定が出た後の財産は、処分対象ではないので、自分の手元に置けます。しかし、破産管財人が選任されている場合、破産手続中は財産が破産管財人の管理下に置かれるので、本格的な貯金ができるのは免責が降りてからになるでしょう。
【財産が処分対象になるのはいつまで?】
自己破産の際の財産の調査・確定の時期は、原則として破産手続開始決定が出たときです。日弁連の「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、破産申し立てから破産開始決定までの期間の平均日数は29.4日となっています。
参考サイト「日弁連:2023年破産事件及び個人再生事件記録調査(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/2023_hasan_kojinsaisei.pdf)」
つまり、申立書を裁判所に提出してから1か月ほどで破産手続開始決定が出るので、これ以降に手に入れた財産は破産財団に組みこまれることはありません。破産手続開始決定後に得た財産のことを「新得財産」と言い、原則として自由に取得し、処分できます。
【自己破産の種類別・貯金ができる時期】
自己破産手続は大きく分けて、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、裁判所が振り分けます。どちらの手続きになるかで、本格的な貯金ができる時期が変わってきます。
(1)同時廃止となった場合
同時廃止は財産がなく、比較的単純な事案向けの手続きで、破産管財人が選任されません。同時廃止となった場合、破産手続開始決定が出た後の財産は自由に所持することができます。
(2)管財事件となった場合
管財事件は、財産がある人や、裁判所が詳しく調査をする必要があると判断した事案向けの手続きで、破産管財人が選任されます。
管財事件となった場合も、破産手続開始決定が出た後の財産は処分対象になりませんが、財産は破産管財人の管理下に置かれるため、思ったように貯金をすることはできないでしょう。
自己破産手続が無事に進み、借金の支払いを免除する「免責」の決定が降りた後は、自由に財産を扱えるようになるため、本格的な貯金が可能です。
貯金以外の財産の取り扱いについて
現金や預貯金以外の財産についても、一定額以上の財産は破産財団に組みこまれ、破産管財人によって管理・処分されて債権者に配当されます。東京地裁の場合、20万円を超える財産が処分対象になります。一般的には、不動産や高価な美術品、宝石などは処分されます。
他方で、20万円を超えない財産や家財道具、ゲーム機やスマホなど、生活に必要な道具は手元に残すことができます。今まで使っていた道具は中古品としての価格になるので、多くの品物は手放さずに済むでしょう。自動車も、購入から5~6年経過していれば、20万円以下になっていることが多いです。
(1)不動産
破産者が所有していた土地や建物などの不動産は、原則として換価処分され、代金は債権者に配当されます。ただし、山奥の土地や事故物件などで、買い手が見つからない場合は、破産管財人の判断で破産財団から放棄され、破産者のもとに戻ってくることがあります。
複数人で共有している不動産についても、破産管財人が共有部分を換価するための処分を行います。ただし、共有部分の価格が20万円以下のケースや、売却困難である場合は、破産財団から放棄されることがあります。
(2)自動車
売却価格が20万円を超える自動車は、原則として裁判所による処分の対象になります。逆に言うと、中古車としての査定価格が20万円を超えなければ、自由財産として手元に残せます。
初年度登録から10年以上経過していれば、金額がつかないケースも多く、5~6年の経過でも、税務上の減価償却は終了しているので、20万円以下になる可能性があります。
もっとも、ハイブリッド車や高級車、人気の高い外国車、特殊な車両などの場合は、年数が経過していても20万円以上の価値があることが多く、処分対象になる可能性が高いです。
また、カーローンを返済中の場合、契約に「所有権留保」がついている場合は、ローン会社に車を引き上げられてしまいます。契約書を確認し、所有権留保の有無を確認しておきましょう。カーリースの場合も、車は引き上げられます。
(3)美術品や宝石など
貴金属や骨董などの財産は、売却可能なものは換価処分されて債権者へ配当されます。
もっとも、普段づかいの家財道具については、特に高価なぜいたく品とみなされるものを除き、生活に必要な財産として自由財産と認められる可能性が高いです。
例えば、「75インチの大画面4K液晶テレビ」などと言った高機能の電化製品は、買取価格も高いため、ぜいたく品として処分される可能性がありますが、通常のテレビであれば処分される心配はありません。
(4)給与
給与については、受け取りのタイミングで処分対象となるかが決まります。
①破産手続開始決定時に既に受け取っている給与
他の所持金とともに、現金、もしくは預貯金という扱いになります。現金は99万円まで、預貯金は複数口座合計で20万円までは手元に残すことができます。これを超える金額は処分対象となります。
②金額は決まっているが、破産手続開始決定時には受け取っていない給与
手取り額の4分の1が処分対象となります。逆に言うと、4分の3は受け取れます。
例えば、手取り額が28万円の場合、7万円が処分対象となり、21万円を受け取ることができます。
ただし、給与が多く、手取り額の4分の3が33万円を超える場合は、33万円を超える分は受け取ることができません。
例えば、手取り額が52万円の場合は、4分の3をすると39万円になりますが、33万円までしか受け取ることができません。52万円のうち19万円が処分対象となり、33万円を受け取ることになります。
しかし、東京地裁などでは給与については全額が換価の対象と扱われないのが実際の運用となっています。
ただし、ボーナスなど高額な一時報酬などは、処分対象となることがあります。
③破産手続開始決定以降に受け取りが決まった給与
破産手続き開始決定が出た後に受け取れることが決定した給与や報酬については、全て自分の手元に残すことができます。
ボーナスは支払い時期が決まっており、金額も高額になるため、自己破産により処分対象とならないようにタイミングの調整ができるかどうか、弁護士と相談されることをお勧めします。
(5)株式等の有価証券
株式等の有価証券は、破産者が破産手続開始決定時に所有していれば、原則的には破産管財人による処分対象になります。ただし、例外的に、非公開会社の株式で、会社が債務超過であれば価値が無いとみなされ、破産財団が放棄する可能性もあります。
(6)年金
公的年金か、私的年金かで扱いが異なります。
国民年金や厚生年金などの請求権は差押禁止財産に当たるため、破産財団には組み込まれず、破産者は全額を受け取ることができます。
これに対し、破産者が民間の保険会社と私的に契約している年金については、返戻解約金が発生する場合は、破産財団に組みこまれて処分対象になります。
ただし、解約返戻金が少額である場合は、自由財産の拡張が認められる可能性があります。
(7)生活保護費
生活保護費は差し押さえが禁止されているため、破産管財人による処分対象とはなりません。また、生活保護費として既に受給された現金や預貯金についても、差し押さえが禁止されているため、手元に残すことができます。
自己破産時に貯金を隠すのはNG
自己破産時に、99万円を超える現金や20万円以上の預貯金があることを隠していた場合、自己破産に失敗するおそれがあるうえ、最悪の場合、刑事罰の対象となることがあります。
(1)自己破産に失敗する
現金や銀行口座の存在を依頼した弁護士や裁判所に黙っている、預金通帳を改ざんすると言った方法で、裁判所に現金や預貯金を隠した場合、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由とは、借金を帳消しにする制度である「免責」が受けられなくなる事由のことです。免責不許可事由があると原則として借金が免責されず、自己破産をしても借金がそのまま残り、失敗してしまいます。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によっては免責が認められることがありますが、財産をわざと隠匿したようなケースでは、裁量免責は難しいでしょう。
破産管財人は破産のプロですから、ありがちな財産隠しの手法についても熟知しています。通帳の履歴等に不審な点があればすぐに感づかれます。素人が財産を隠し通すのは難しいでしょう。
(2)破産詐欺罪に問われる
債権者を害する目的で現金や預金の存在を隠した場合は、破産法265条の破産詐欺罪に問われる恐れがあります。
詐欺破産罪の法定刑は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金で、併科されるケースもあります。財産隠しの金額が高いほど、刑事罰も重たくなりますので、疑われるような行為はしないようにしましょう。
自己破産と貯金の関係が気になるなら弁護士に相談を
自己破産をしても、基本的に、生活再建に必要な財産や、最低限の現金・預貯金は残すことができます。また、処分対象となる財産であっても、今後の生活にどうしても必要な財産であれば、自由財産の拡張が認められるケースもあります。財産に関して分からないことがあれば、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
前述の、日弁連による2023年破産事件及び個人再生事件記録調査によれば、調査対象者1233人のうち、弁護士に正式に自己破産を依頼している申立人は1,157人(93.84%)で、司法書士に依頼しているケースが54人(4.38%)、申立代理人無しが7人(0.57%)、不明が15人(1.22%)とあります。
自己破産で確実に免責を得たければ弁護士に依頼することが最善であることや、各法律事務所が無料相談等の窓口を設けていることが、一般に浸透してきた結果とも言えるでしょう。
弁護士に正式に依頼すると、債権者からの督促が来なくなるというメリットもあります。また、自己破産以外の、任意整理や個人再生と言った手続きで借金を減らす方が適しているケースもあります。
まずはご自身の状況を専門家にお話しください。最善の方法を共に考えていきましょう。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304
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